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不動産取得税の軽減措置

中古マンションの不動産取得税の軽減措置ですが、住宅の床面積が50m2 以上240m2以下であればよいようですが、「50m2以上240m2以下」については自分が区分所有しているマンションの一室の面積でしょうか? それともマンション全体の面積でしょうか? 常識的に考えて前者だとは思いますが・・

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.5

失礼マンションは40㎡~(登記簿)です。(50は戸建て) 但し、中古は耐震基準の年度次第で変わりますので注意を。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.4

購入物件の専有面積でなくて「登記簿面積」になります。(全体ではない) 50㎡以上です。(固定資産評価額から1200万控除されます) 専有で50あっても、登記簿では47位なので対象になりません。 共用部分の持ち分なぞと意味不明回答がありますが、全くデタラメですよ。だからアナタは共用部分面積知りたいのでしょう? 専門家でさえ間違う数字です。 私は現役の不動産業者です。 無駄です。そういう計算ではありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.2

例えば専有面積40m2の住戸が20戸あり,共有面積が200m2であれば,専有部分全体で40*20=800m2ですから, 40 + 200 * 40/800 = 40 + 10 = 50 のような計算をします。 結果としての課税床面積は,固定資産評価証明書に記載されています。専有面積や登記簿面積よりも大きくなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

> 「50m2以上240m2以下」については自分が区分所有しているマンションの一室の面積でしょうか? 違います。 専有部分の床面積に,共用部分の床面積を専有部分の床面積で按分して加えます。

sfswr
質問者

補足

ありがとうございます 「共用部分の床面積を専有部分の床面積で按分して加える」というのはどのように計算したらいいでしょうか

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