贈与税についての質問
- マイホームの建設を予定しており、親から610万の頭金を受け取る場合の贈与税について知りたい。
- 専業主婦である妻がローンを組む予定であり、親からの頭金が610万を超える場合、贈与税が発生するのか、非課税であるのかについて不明点がある。
- 610万の頭金を妻が支払う場合、この支払いが贈与とみなされ、贈与税が課税されるのか知りたい。
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贈与税について。
マイホームの建設を予定しています。 まだ打ち合わせ中で年内に着工、年明けの3月に完成予定です。 私(妻)は専業主婦で、ローンは旦那が組みます。 頭金のうちの610万を私(妻)の親が出してくれます。 610万までは非課税だそうですが、私(妻)の親が610万出して、旦那がローンを組む場合、贈与税はどうなりますか? 私の親が旦那に贈与すると直系尊属ではなくなってしまい、非課税ではなくなってしまうのですか? 頭金のうちの610万を私(妻)が支払うというのはできますか? それとも私(妻)が支払うと旦那への贈与となり、贈与税が発生するのでしょうか? いろいろ検索したのですが分かりませんでした。よろしくお願いいたします。
- yukolov219
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- その他(税金)
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが新築の為の贈与を受けて、所有権保存登記の時に、その金額分をマイホームを持分費の共有名義に入れればいいだけです。 僕のマイホームの場合、敷地は僕の親に出して貰った分だけの持分比の共有名義(父1/3、僕2/3の持分比)で登記し、建物は結婚前から貯蓄していた300万分を共有名義の持分比で妻1/6、僕5/6で所有権登記しました。 なので、贈与税は一切発生しませんでした。 贈与税は、申告になければかかってきませんが、収入がなくかつ過去の貯蓄などの財産がない人を共有名義に入れれば、贈与税がかかってくる可能性があります。 また、結婚後に夫婦で作った財産(夫の収入であろうとも)は、妻の所有権が1/2発生します。なので、万一の場合は結婚後の夫婦の作り上げた財産は1/2が妻の財産分(遺留分)で、残りの1/2については相続の対象になります(一定額を超えれば相続税がかかりますし、それ以下なら相続税はかかりません)。 なのであなたが親から受けた贈与分をあなたの持分比として、マイホームの共有名義に入れて登記すれば、あなたが払っても、旦那への贈与となりませんので、旦那には贈与税が発生することはありません。
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