• 締切済み

贈与税について・・・

今回、3300万円のマンションを旦那名義で購入することになりました。 私達は夫婦共働きで、旦那の給料は生活費に充て、私の給料はマイホーム購入の為貯金していました。 購入にあたり、500万円は私の口座から、300万円は私の親からの援助、2500万円はローンを組むことになりました。 しかし、頭金の800万円には贈与税がかかることを知りました。 贈与税もかなり取られると聞きましたが、何か回避できる方法はないでしょうか・・・? 『相続時精算課税制度』も実の親子でないと適応されないようですが、 私の500万円と私の親からの援助300万円を旦那の親へ送金し、 旦那の親からの援助だという事にすることは可能でしょうか? 勉強不足だったせいで、間際になって困っています。 どなたか良いアドバイスをお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>3300万円のマンションを旦那名義で購入… 夫一人の名義にする理由は何でしょうか。 >頭金の800万円には贈与税がかかることを知りました… 800/3300 = 24% を妻の持ち分として登記すれば、贈与税の問題は発生しません。 >『相続時精算課税制度』も実の親子でないと… だから、妻と妻の親とで相続時精算課税とすればよいのです。 >私の500万円と私の親からの援助300万円を旦那の親へ送金し、旦那の親からの援助だという事にすることは… 原資の出所がはっきりしている以上、あんちょこな偽装工作はすぐ見破られます。 >勉強不足だったせいで、間際になって… すでに登記は済ませてしまったのですか。 済ませてしまったのなら、夫が贈与税を払う以外に道はありません。 800万で 151万の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、この限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

贈与税を回避するには、基本的には借りたことにするしかないと思います。この場合、正式な借用書を作成し市場に比べて低過ぎない金利を設定します。返済は銀行振込等形に残る方法で行い、返済期間も親が十分生きてるであろう期間内にします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm または、旦那さんの単独名義ではなく、出資した金額により持ち分登記をする方法もあります(旦那さん75%、あなた15%、旦那さんの親10%程度)。この場合、持ち分を持ってる人が住宅ローンの保証人に求められることがあります。今は旦那さんだけの名義ではないですが、将来その持ち分を相続することで問題は殆ど解決出来ると思います。 私の500万円と私の親からの援助300万円を旦那の親へ送金し、旦那の親からの援助だという事にすることは可能でしょうか?> 義両親が65歳以上だとしても、旦那さんの親に贈与税が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ちなみに、800万円に対する贈与税は151万円になります(他に旦那さんに贈与が無い場合)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

noname#87716
noname#87716
回答No.3

共有名義にはできないのですか? 頭金800万円分(約4分の1)は質問者さんの名義にすれば贈与税はかかりません。 ご両親からの300万円は借用書を書いて、毎月銀行口座へ少しずつ返済して行きます。口座への振込みは返済している証拠になります。そして、年間110万円までは贈与税がかかりませんので、3年間で受け取る形にすれば問題ないと思います。

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.2

800万円分の持分をあなた名義にすれば贈与税はかかりません。 旦那さん名義で組む2500万のローン分は旦那さんの名義にすればいいだけです。 ごく一般的に多くの人がそうしていますよ。 あなたの言うような送金などすると、お金を動かした証拠がしっかり残りますので、かえって余計な贈与税(あなた→夫の親+あなたの親→夫の親)までかかってしまい、大変なことになりますよ(^^;)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

購入物件の800万円相当分をあなたが所有すればいいのです つまり共有ということです その代わりあなたにも不動産取得税と固定資産税が課せられます

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