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今年の住宅取得資金の贈与税の非課税枠について
- 今年の住宅取得資金の贈与税の非課税枠は1610万円までとなる見込みです。
- 頭金を1000万円まで贈与してもらうことができますが、建物の融資はまだ終わっていません。
- 来年確定申告をする際には、贈与の記録を残す必要があります。贈与の手続きは両親の通帳から振り込む形で行えますが、申請が必要な場合があります。
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御質問の件は、平成22年度税制改正大綱による次のものであると思われます。 (1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課 税措置について、次の措置を講じます。 イ 非課税限度額(現行 500 万円)を次のように引き上げます。 (イ) 平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円 (ロ) 平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円 ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円 以下の者に限定します。 ハ 適用期限を平成23 年12 月31 日(現行 平成22 年12 月31 日) までとします。 (注) 上記の改正は、平成22 年1月1日以後に贈与により取得する住 宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正 前の制度と選択して適用できることとします。 税制改正大綱より抜粋。 (1)施行日:平成21年度税制改正については、国会で3月27日に可決・ 成立し、4月1日に施行されました。平成22年度も同様の 年度内成立が見込まれます。 (2)いまから頭金を増やすことは可能か? 可能というのはどういう意味でしょうか?融資の上でという ことなのでしょうか?まだ資金の移動はなさっていないので はないのですか。していても2回に分ければ可能かとおもい ますが。 質問の意味が少し理解できないのですが。 (3)記録に関して:おっしゃるとおり振込が一番ですね。(両親から貴殿 への振込) (4)申請(申告):翌年3月15日までに贈与税の確定申告。税務署
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税制改正は予算関連法案です。 今月から開催される通常国会で、年度内に法案成立されて、初めて正式に「1610万円贈与が出来る」といえることになります。 ですので、国会のニュースをチェックしておいて下さい。 内容はすでに勉強されている500万円特例とほとんど変わらないと思われますが、受贈者の所得要件が加わっているはず。 たしか2000万円以下の者ですね。 贈与方法ですが、難しく考えることありません。 贈与申告された者に、実際に贈与したかどうか、なんて税務署も調べませんから。 まあ、振り込みが一般的でしょうが、同一金融機関の振り替えでもいいとおもいますよ。 あとは、実際にそのお金を頭金に使ってもらうのと、来年3月15日までに所定の書類を添付した申告書を税務署に申告するだけですね。 所定の書類については、下記を参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
- xfiles
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非課税枠は国税庁のHPを見てください。 1,610万円まで非課税とは書いてありません。 贈与は、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。 相続時精算課税は両親がいる場合、暦年課税か精算課税かを選択する事が出来ます。 H21,22年は非課税枠が500万円が設けられましたので、暦年課税の基礎控除額(110万円)と合せて610万円まで税金は掛かりません。 精算課税は、2,500万円+住宅取得資金1,000万円がありますので、住宅取得資金に500万円上乗せる事が出来ます。 しかし、「住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について500万円が限度」となっています。 以上のことは、HPに書いてありますので、一読ください。 詳しくは税務署か税理士に聞いてください。
補足
xfalesさんの書かれたことは勉強済みで存じております。 それではなくて、今年が1500万(基礎控除と合わせて1610万)、 来年が1000万(基礎控除と合わせて1110万)というものができた(できる見込み)なのです。 去年の12月中旬あたりに発表されていました。 その制度と、贈与の仕方などについてお伺いしたくて質問いたしました。 ご丁寧にありがとうございました。