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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「いじめ防止法」を作ることは無理なのか?)

いじめ防止法を成立させるためには何が必要か

bismarks0507の回答

回答No.18

回答しませう >例の大津市いじめ事件が連日ニュースとなっていますが、法律として「いじめ防止法」を成立していじめを行ったものは警察権力によって罰することは無理でしょうか? まず、『いじめ防止法』という法律を制定することの難しさが指摘できるでしょう あまり思慮されない問題ですが、『なにをもってイジメたりえるのか?』という 「イジメの定義」 が極めて難しいことに問題があります。 イジメを社会通念で判断する見解がありますが、警察権力が社会通念をもってイジメを判定することの危険性は問われることでしょうし、なにより、社会通念でイジメを定義したとして、被害者がイジメと認識しないにも関わらず、加害者を罰することが妥当でしょうか? ちょっとした当事者間の遊び心による行為が独善的なイジメと解される危険性なども問えるでしょう ちょっと考えてほしい事例を提供しましょう  ラグビー部所属の1年生A君は、上級生であるキャプテンのB君から 不真面目な練習姿勢を問責されて、罰として校庭20週と練習試合の当面出場禁止の命令を下されました   A君はこれをイジメだと考えました。では、これを社会通念的には、イジメと解するでしょうか? この事例には、部活での決まりやA君の練習姿勢などの仔細情報をもって判断されるべきでしょうが、判断が難しいでしょう 無作為・不作為(つまり無視・シカト)をイジメと判断することの難しさもあります 世の中にある法律において、食育基本法のように漠然とした目標を掲げるだけの法律があります。 イジメ防止法というのは、その漠然とした法律の水準では立法が可能でしょうが、具体的に処罰について規定する法律になるためには、イジメの定義が必要になってくるでしょう 小生個人の見解は、イジメの中には、刑法・軽犯罪法などの刑事罰に問えるものもあって、イジメという漠然とした行為を罰することは危険としか思えません したがって、「イジメ防止法」として、加害者を罰するものではなく、イジメ防止のための社会措置を促進するような法律ならば可能であり、望ましいとは思いますが、それがイジメる側を罰する性質のものであれば、否定的になるしかないでしょう >介入できなかった「民事問題」のトラブルに警察が介入できる法律が今はきちんとできています。(まだまだ不十分な点は否めませんが)。「いじめ」も「子供たちの問題」「学校内で解決すべきこと」という不文律を守り続けてきたために、 今の事態を招いたのではないのでしょうか? 民事不介入原則を返上して、DV・ストーカー事犯を取り締まれるようになったこと と イジメでは話が別次元でしょう それらの介入可能な民事事犯は、明確な違法性を定義しえるものであったのに対して、イジメの定義は不可能です もちろん、イジメでも刑事犯として問える性質のものであれば、民事介入問題ではなく、普通に警察介入できるのですから、法律云々の話だけではない処分の可能でしょう しかし、指摘されうるように、刑事事犯としての行為・作為が確認・明確化できない事犯の問題こそが、イジメ問題の根底でしょう セクハラ・パワハラ・アカハラなどの問題に警察が介入できない現実とイジメは類似するものであって、本件に比較はあまりにも比較する土俵が違いすぎる・・というのが小生の見解であり、法学者も抱きえるような違和感でしょう >大津市の事件も警察の強制捜査が入りましたが、「暴行」や「恐喝」など具体的な犯罪の有無を確定させなければならないから(被害者無き今)、立件には大きな壁があるだろうことは、素人でも推測できます。 だったら「いじめ」そのものを「犯罪」にはできないものでしょうか?例えば人の悪口を言ったら逮捕、冗談でも叩いたら逮捕、からかったりバカにしたら逮捕。いじめを受けた側が全て「いじめを受けた」と訴えたら犯罪として成立するようにする。 >「いじめ」も「子供たちの問題」「学校内で解決すべきこと」という不文律を守り続けてきたために、今の事態を招いたのではないのでしょうか? 指摘される見解が存在するとは思えない 教育法の視座で言えば、学校の私的自治権の範囲を拡大解釈してきた・・という見解だろうが、そもそも、警察介入によってイジメが撲滅しえるというならば、私企業でも存在しえるイジメの存在をどう説明するのだろうか? 私は警察介入によって抑止力になる可能性は認めるが、イジメが陰湿化し、暗部下するだけだと思う 警察権力の介入とは、加害者の作為によってしか行えないだろう。イジメの手段として、警察が問えない無作為・不作為というイジメの手法が跋扈し、よりイジメられる側の精神を痛めつけるイジメが流行すれば、自殺まで至る事例が増えるだろうし、もはや教師などがイジメを掣肘できなくなるだろう。作為に対する指導は可能だが、不作為に対する指導など方法論がないのだから・・・・ 同時に小生が恐れるのは、警察介入が可能になったことで、イジメに対する過剰反応から、コミュニケーションの希薄化の危険性が想定される 例えば、思春期前の児童は概して、異性の身体的特徴に関心が高いものであるが、その関心が、言葉として発せられた時に、言われた相手がそれをイジメと解して、通報しかねないことは十分ありえる。 相手とコミュニケーションすることによって、イジメになってしまう危険性があれば、踏み込んだ人間関係は形成できなくなる。 人間関係において、当たり障りのない会話で済ませる方法もあるが、それこそ上質・良質の竹馬の友・親友と呼べる人間関係を形成しようとするならば、イジメとなりえるような言葉も発するものだろう。そのようなリスクを負って人間関係は構築されるべきだろう、とも思う。  もし、イジメを被害者側の主観だけでイジメが成立しえるならば、おそらく親友とも呼べる人間関係など形成できないだろう したがって、小生は、警察が介入するべきは、あくまでも刑事事犯の射程を超えるべきではないと思うし、なにより、質問者の指摘するようなイジメの定義では、社会は無縁社会に陥るだけ・・としか思えない 逆に言えば、イジメ処理を専門に扱う学校心理士を増員したりする手段の方が適切な方法であろう >長文になりましたが「いじめ防止法」を成立させるためには何が必要でしょうか?また何が問題となるでしょうか?法律については全く素人なので、いろいろ教えていただけたら、と思います。 上記したとおり

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