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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「いじめ防止法」を作ることは無理なのか?)

いじめ防止法を成立させるためには何が必要か

このQ&Aのポイント
  • いじめ防止法の成立には具体的な犯罪行為の確定が必要であり、立件には困難がある。
  • いじめ自体を犯罪とするためには、悪口や暴行、からかいなどの行為が逮捕の対象となるようにする必要がある。
  • 他の防止法(DV防止法、ストーカー防止法、児童虐待防止法)のように、いじめの問題に警察が介入できる法律が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.20

質問者様の心情は理解出来ますが 法律、国家権力が偏ると、今度はそれが弊害になります。 確かに、DV防止法、ストーカー防止法、児童虐待防止法で 第三者機関が介入できるようになりましたが、質問者様の仰るように 直ちに警察が介入できるものでありません。 直ちに逮捕できるようにすると、逆にこの権力を利用して、冤罪や きにいらない人を陥れる事が容易になり、特定の集団に権力が集中して しまいす。 確かに悪い奴は権力で有無も言わさず罰したいと思いますが 権力の暴走させてもいけません。 権力の暴走で言えば、戦中の特高警察です。政治犯の疑いがあれば 有無いわさず逮捕できた時代がありました。 また、法律ではありませんが、痴漢問題があります。 一昔前は、女性側の言い分が軽視されてましたが、あまりにも痴漢被害が 多い事で、痴漢を許さない風潮が生まれた事で警察や世間に心情的偏りがでて 申告した事案はそのまま信じられ、今度男性側に不利にふれてしまい、 冤罪が発生してます。 だから、法律は事実に基づいたジャッジをしなければいけないのですが これが、なんですぐに裁けないかという世論とのギャップだと思います

HK1496
質問者

お礼

皆様たくさんのご回答、本当にありがとうございます。 今回の大津の事件があまりにもひどい、そして問題の闇が根深い、と思い質問させていただきました。皆様おっしゃるとおり法律&警察による強制力の執行には様々な問題があることを思い知らされました。今更ながら勉強不足を恥じております。 一方で、それでも何かアクションを起こさねば、何かを変えなければ、という思いが強いのも本音です。私の私見ではそれは「いじめ防止法」の成立というアイデアだった、ということです。たとえ形骸的な法律でもいいじゃないか、ゼロよりはましだろ、という思いがあります。 少なくとも学校や教師や教育委員会や、行政や、あるいは綺麗ごとで「いじめ」はなくならない、ということははっきりしているのですから・・・。

その他の回答 (19)

noname#181117
noname#181117
回答No.19

こんな事件は昔からです。 どうすればいいかも、昔からわかっています。 でも、大人たちも学校も教育委員会も、社会全体も、実際は昔から相変わらずです。 その現実を改めて見せ付けられ、むしろ逆行さえ感じるから、一人の死がこれほど大きく扱われているのです。 ところでHK1496さんは、「いじめ」は、自分とは離れた所の事件だと思っていませんか? 子供に限って考えていませんか? それとも、「校内での子どもの子どもに対するいじめ」だけを防止したいのでしょうか? 以下もご考慮されたら、「防止法」の難しさは、お分かりかと思います。 若者が高齢者の悪口を言ったら逮捕。 若者が高齢者を、冗談でも叩いたら逮捕。 若者が高齢者を、からかったり馬鹿にしたら逮捕。 高齢者が「いじめを受けた」と訴えたら、犯罪として成立。 若者を、健常者、男、大人、力の強い者、多数派に置き換えても。 高齢者は、病人、身障者、女、子供、乳幼児、浮浪者、力の弱いもの、少数派・・・。 「いじめ」=肉体的、精神的、立場的に自分より弱いものを、暴力やいやがらせなどによって一方的に苦しめること。

回答No.18

回答しませう >例の大津市いじめ事件が連日ニュースとなっていますが、法律として「いじめ防止法」を成立していじめを行ったものは警察権力によって罰することは無理でしょうか? まず、『いじめ防止法』という法律を制定することの難しさが指摘できるでしょう あまり思慮されない問題ですが、『なにをもってイジメたりえるのか?』という 「イジメの定義」 が極めて難しいことに問題があります。 イジメを社会通念で判断する見解がありますが、警察権力が社会通念をもってイジメを判定することの危険性は問われることでしょうし、なにより、社会通念でイジメを定義したとして、被害者がイジメと認識しないにも関わらず、加害者を罰することが妥当でしょうか? ちょっとした当事者間の遊び心による行為が独善的なイジメと解される危険性なども問えるでしょう ちょっと考えてほしい事例を提供しましょう  ラグビー部所属の1年生A君は、上級生であるキャプテンのB君から 不真面目な練習姿勢を問責されて、罰として校庭20週と練習試合の当面出場禁止の命令を下されました   A君はこれをイジメだと考えました。では、これを社会通念的には、イジメと解するでしょうか? この事例には、部活での決まりやA君の練習姿勢などの仔細情報をもって判断されるべきでしょうが、判断が難しいでしょう 無作為・不作為(つまり無視・シカト)をイジメと判断することの難しさもあります 世の中にある法律において、食育基本法のように漠然とした目標を掲げるだけの法律があります。 イジメ防止法というのは、その漠然とした法律の水準では立法が可能でしょうが、具体的に処罰について規定する法律になるためには、イジメの定義が必要になってくるでしょう 小生個人の見解は、イジメの中には、刑法・軽犯罪法などの刑事罰に問えるものもあって、イジメという漠然とした行為を罰することは危険としか思えません したがって、「イジメ防止法」として、加害者を罰するものではなく、イジメ防止のための社会措置を促進するような法律ならば可能であり、望ましいとは思いますが、それがイジメる側を罰する性質のものであれば、否定的になるしかないでしょう >介入できなかった「民事問題」のトラブルに警察が介入できる法律が今はきちんとできています。(まだまだ不十分な点は否めませんが)。「いじめ」も「子供たちの問題」「学校内で解決すべきこと」という不文律を守り続けてきたために、 今の事態を招いたのではないのでしょうか? 民事不介入原則を返上して、DV・ストーカー事犯を取り締まれるようになったこと と イジメでは話が別次元でしょう それらの介入可能な民事事犯は、明確な違法性を定義しえるものであったのに対して、イジメの定義は不可能です もちろん、イジメでも刑事犯として問える性質のものであれば、民事介入問題ではなく、普通に警察介入できるのですから、法律云々の話だけではない処分の可能でしょう しかし、指摘されうるように、刑事事犯としての行為・作為が確認・明確化できない事犯の問題こそが、イジメ問題の根底でしょう セクハラ・パワハラ・アカハラなどの問題に警察が介入できない現実とイジメは類似するものであって、本件に比較はあまりにも比較する土俵が違いすぎる・・というのが小生の見解であり、法学者も抱きえるような違和感でしょう >大津市の事件も警察の強制捜査が入りましたが、「暴行」や「恐喝」など具体的な犯罪の有無を確定させなければならないから(被害者無き今)、立件には大きな壁があるだろうことは、素人でも推測できます。 だったら「いじめ」そのものを「犯罪」にはできないものでしょうか?例えば人の悪口を言ったら逮捕、冗談でも叩いたら逮捕、からかったりバカにしたら逮捕。いじめを受けた側が全て「いじめを受けた」と訴えたら犯罪として成立するようにする。 >「いじめ」も「子供たちの問題」「学校内で解決すべきこと」という不文律を守り続けてきたために、今の事態を招いたのではないのでしょうか? 指摘される見解が存在するとは思えない 教育法の視座で言えば、学校の私的自治権の範囲を拡大解釈してきた・・という見解だろうが、そもそも、警察介入によってイジメが撲滅しえるというならば、私企業でも存在しえるイジメの存在をどう説明するのだろうか? 私は警察介入によって抑止力になる可能性は認めるが、イジメが陰湿化し、暗部下するだけだと思う 警察権力の介入とは、加害者の作為によってしか行えないだろう。イジメの手段として、警察が問えない無作為・不作為というイジメの手法が跋扈し、よりイジメられる側の精神を痛めつけるイジメが流行すれば、自殺まで至る事例が増えるだろうし、もはや教師などがイジメを掣肘できなくなるだろう。作為に対する指導は可能だが、不作為に対する指導など方法論がないのだから・・・・ 同時に小生が恐れるのは、警察介入が可能になったことで、イジメに対する過剰反応から、コミュニケーションの希薄化の危険性が想定される 例えば、思春期前の児童は概して、異性の身体的特徴に関心が高いものであるが、その関心が、言葉として発せられた時に、言われた相手がそれをイジメと解して、通報しかねないことは十分ありえる。 相手とコミュニケーションすることによって、イジメになってしまう危険性があれば、踏み込んだ人間関係は形成できなくなる。 人間関係において、当たり障りのない会話で済ませる方法もあるが、それこそ上質・良質の竹馬の友・親友と呼べる人間関係を形成しようとするならば、イジメとなりえるような言葉も発するものだろう。そのようなリスクを負って人間関係は構築されるべきだろう、とも思う。  もし、イジメを被害者側の主観だけでイジメが成立しえるならば、おそらく親友とも呼べる人間関係など形成できないだろう したがって、小生は、警察が介入するべきは、あくまでも刑事事犯の射程を超えるべきではないと思うし、なにより、質問者の指摘するようなイジメの定義では、社会は無縁社会に陥るだけ・・としか思えない 逆に言えば、イジメ処理を専門に扱う学校心理士を増員したりする手段の方が適切な方法であろう >長文になりましたが「いじめ防止法」を成立させるためには何が必要でしょうか?また何が問題となるでしょうか?法律については全く素人なので、いろいろ教えていただけたら、と思います。 上記したとおり

  • toyo549
  • ベストアンサー率26% (21/78)
回答No.17

まず、虐めはなかったと発言する教師に、虐めはある、と認識してもらう事から始めなくては、どんな学校、職場、ご近所、人間が集まる場所には、大なり小なり虐めは存在します、 問題は程度ですよね、死にたい、死んだほうが楽とまで考えてしまうほどの虐めを、教師や親も解ってない、 そうなると、虐め防止法を作り、解決策を講じてもらう以外にないと思います、 今でも、いじめ110番などと、各県にあるとは思いますが、実際機能していない、 仮に掛けたとしても一応話しは聞いてくれるのでしょうが、親身になってなどありえません、 ましてや学校などの閉鎖された空間で、日々繰り返される陰湿な虐めは悲惨としか言いようがありません、 前にも書かせて頂いた事がありますが、警察のOBの人にアルバイト的ではなく、正式な公務員として可也な権限を持って児童を守ってもらう組織を立ち上げる、今まで警察官として生きてきた感や経験を元に、今一度頑張ってもらう、立ち上がって下さいお願いしますよ、 昔テレビで、スケバンデカなんて番組があってヒットしてましたよね、あれはドラマだからくだらないとか思ってましたが実際、今必要でしょう、この間、野田総理もテレビで発言してたから、何らかの対策を取ると信じましょうよ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.16

”「暴行」や「恐喝」など具体的な犯罪の有無を確定させなければならないから  立件には大きな壁があるだろうことは、素人でも推測できます。”     ↑ これはその通りですね。 ”例えば人の悪口を言ったら逮捕、冗談でも叩いたら逮捕、からかったり バカにしたら逮捕。いじめを受けた側が全て「いじめを受けた」と訴えたら 犯罪として成立するようにする”     ↑ これはメチャクチャです。 北朝鮮以上の恐怖国家になってしまいます。 イジメはなくなるでしょうが、刑務所が幾ら有っても 足りなくなるでしょう。 暗黒国家にするつもりですか。 ”「いじめ防止法」を成立させるためには何が必要でしょうか?また何が問題となるでしょうか?”      ↑ イジメ防止法は一つの手ですが、何が何でも法律で、という 政策はよくありません。 世の中には、道徳というのがあります。 道徳の中で、これだけは守らなければならない、という最低基準を定めた のが刑法です。 法律でどうかしよう、とする前に、道徳でどうにかしようとすべきです。

noname#173693
noname#173693
回答No.15

「いじめ」か「いじめ」ではないかは誰がどうやって決めるのですか? 愚策だと思います。

  • ify620
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回答No.14

>「いじめ防止法」を成立させるためには何が必要でしょうか?また何が問題となるでしょうか?  日本の文化になじまないのです。   集団暴行致傷でも、警察も法務省も動きません。  http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html  マスコミが取り上げなければ、動かないのです。  マスコミは、取捨選択をします。  検察と裁判所が相互研修をしていることが報道されました。   裁判の現場で、上下関係が有るのです。  大津事件は、氷山の一角です。 >警察権力によって罰することは無理でしょうか?   絶対に無理です。警察は、公務員です。公務員のトップは議会での承認が必要です。   議会は議員により構成されています。    選挙票を持った有力者の力は押さえられません。   根回しをしないと、送検できないのです。    検察官は、法務省の所属です。   検察官は公務員です。   いじめ問題は、死者が出ないとマスコミも警察も動かないのです。   大津市の幹部職員は、死者がでても言い訳ばかりです。   つまり、前例がいくらでも有るという事なのです。   絶対に逃げられないと承知すれば、直ぐに非を認めるのです。      これが日本の文化です。   不正を厳しく調べて啓発すべきマスコミが未発達であり、国民が事実を知らされないのです。   また、国民性として、「みんなで言い訳すれば、悪くない。」という理屈が通るのです。   仲間で無ければ、構わないのです。「旅の恥は掻き捨て!」見ず知らずの人が相手なら   恥ずかしいことも仲間は許してしまうのです。      一人でいじめをすれば、直ぐに学校は摘発します。  

  • daidou
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回答No.13

確かに「いじめは悪い事」だというのは間違いありませんが・・・ なんでも法律で規制しようというのは感心しませんね 第一に小中学校の児童生徒は価値基準が未発達な子供ですから いじめは悪い事だ、そう教育する事がまず先決です 現在の少年法も道を踏み外した少年少女を再教育する事を主目的に制定されています 第二には「いじめ」の有無をどのように認定するかがきわめて困難である事です 友達から自分の悪いところを注意されただけで、小中学生では「悪口を言われた」「苛められた」と認識し、喧嘩になってしまう事がありますよね。 それを言われた側の感じたままに「いじめ」と認定する事は出来ません ある程度は傷つく事はあるでしょうが、言った側・言われた側ともに、そういった事を許容してコミュニケーション能力が成長してゆくのだ思います 第三には >「いじめを受けた」と訴えたら犯罪として成立 これだと子供たちが気に入らない相手に対して「いじめをねつ造」してしまう可能性を排除できません いじめは一対一の構図ではなく、一対多数です 数人が声をそろえてしまえば、気にいらない相手を「犯罪者」に貶める事が出来てしまいます もう一つ 「いじめそのものを犯罪としてとりしまる」とありますが いじめの要素はほとんど犯罪として成立しうるように思えるのですが。 悪口やからかい、叩きは「名誉棄損」や「侮辱罪」 シカトなら「脅迫罪」 殴る・蹴るはもちろん「傷害罪」や「暴行罪」 持物を隠されたり、落書きされたりするのは「器物破損」や「窃盗」、「横領」 タカリやカツアゲ、万引きの強要は「恐喝」や「強要罪」「犯罪教唆」 要は、未成年者に対しての適用をどう運用するかの問題であって 改めて「いじめの罪」を設定するまでもないように感じます

回答No.12

この質問に対する回答は 至って簡単です いじめ が定義できない以上 法制化は無理です ところで貴方は何がいじめで 何がいじめではないのか 定義できるのですか そこから物事の普遍化がいかに困難かを知る事にしましょうね

  • Virgo74
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回答No.11

No.6です。  精神論でイジメなんかなくなりませんね。それも、絵空事です。  いじめられた立場から言わせてもらえば、見て見ぬ振りした奴全員逮捕してもらいます。 いじめを助長させたという理由で。あなたも逮捕ですね。でも、おかしいでしょ? 結局、まともな法律なんて作れないんですよ。  あなたの提案では被害者が強者になる。そればかりか、いじめた側が嘘の申告で更にターゲットを追いつめる。 さっきも言いましたが、いじめっ子は本当に狡猾ですよ。  個人的にはいじめられて自殺した人より、いじめを乗り越えた人の方が遙かに多いはず。 その克服方法を知らしめた方が建設的だと思う。うまくいく確率は疑問だけど。 再発防止論や法律整備よりはマシじゃないかと。

  • mekuriya
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回答No.10

いじめなどない。いじめは捏造。いじめはでっちあげ。いじめは極右反動勢力の自作自演。 と加害者の保護者、担任教師、校長先生、教育委員会が一致結束して主張すればどうなりますか。 日教組、社会民主党、弁護士、大学教授、評論家が一致結束して加害者にも人権はあると主張すればどうなりますか。 社民党は大津市長選で越直美を当選させたほど、力を持っています。国家権力による人権弾圧は許さないという社民党に対抗できますか? ことは法律一本で解決できるほど簡単ではありません。

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