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コンビニの店長の車に自転車が倒れて請求

高校生です、友達とコンビニに行って自転車を停めるときうっかり自転車を倒してしまい隣りの車にあたって本当にちょっとだけ傷ついて、だいじょうぶかと思ってコンビニの中に入ったら、店長の車だったらしく店長に呼ばれて名前と電話番号書いて請求書送るからといわれた いろいろ言いましたけどなんか警察読んでややこしくなるからといわれ書かされた。 でもコンビニに5台くらい停めるとこが空いていたのにわざわざ店長がどうどうと入口の前にとめるのはおかしいと思いません? 払わないでもいいですよね?それとも払ったほうがいいですか? あと請求書がとどいて払わなかったらどうなるんですか? 教えてください

みんなの回答

回答No.11

質問者さんには賠償義務があります。 未成年であれば保護者に賠償義務があります。 小さな傷一つであれば 修理代は5万円~10万円 それにプラスして、代車のれたかー台が必要です。 これは車種に寄りますが、同等車種を用意しなければいけないので これも5万円~30万円ほどです。 直ちに弁償して下さい。

  • hanajenny
  • ベストアンサー率20% (197/939)
回答No.10

とりあえず、お母さんに相談しましょう。 うちの母は、子供が人さまの物を壊してしまった時、 父がゴルフ中、ゴルフボールで人さまの物を壊してしまった時など に適用される損害保険に加入しています。 掛け捨てですが、値段は安いって言ってました。 もしかしたら、質問者さんのお家も入っているかもしれないので、 一度相談してみてはどうでしょうか?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.9

正直、その店長さんの車でラッキーだったと思いますよ。 確かに駐車位置は疑問ですが、もしお客さんの車だったら、人によってはすぐに警察に通報されていてもおかしくありません。 (立派な犯罪です。) あなたの未来を考えなければ、すでに回答にあるように事態を大きくすることだってできます。 親に正直に事情を話して、穏便に解決すべきだと思います。 店長さんはいい人だと思いますし、質問者さまの言い分のほうがおかしいです。

回答No.8

他の回答様も述べておられるように、 コンビニの駐車場は道交法上、公道ではないので、 駐車場内の事故は器物破損になります。 私有地ですので、車両を不法長時間駐車していても 警察は車両ナンバーから住所を調べて当事者に連絡 するだけです。 今回の場合、車の傍に自転車を停めた貴方が悪い のですが、攻めどころとしては自転車用の駐輪場が あったかという点です。いちゃもんに近いですが、 駐輪場がないが故にこういう事態になったと コンビニ店の本部クレーム係に連絡すると店長に 話して、過失相殺みたいに責任を店側にも取らせる、 大体5%~10%を目標に交渉するということです。 あとは店長には、車のディーラーで見積りを取って もらうように話して下さい。他の傷の修理分とか 上乗せされないためです。 あとは、ちょっとした傷でコンビニの店長に脅されたと 親や高校や地元の仲間に言ってボイコットするよ、 みたいな裏技もですが・・・。 でも、大部分は貴方が悪い、ということは確かですからね。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.7

皆さんの回答にある様に、貴方は修理代を支払わなければなりませんが、一度、ご両親に相談してください。 もしかしたら、自転車での事故、賠償保険などに加入されているかもしれませんから。 そうしたら保険で支払えるかもしれませんよ? まずは、親に相談です。

noname#198137
noname#198137
回答No.6

高校生ですか、これも社会勉強ですね。 日本では他人の車を傷つけたら修理費を払うのは当然です。 動いていたもの同士なら責任割合はいろいろですが コンビニに駐車してあったものなら、あなたの責任は100%です。 コンビニであればそのビデオも残っているでしょうから逃げられないと 考えるべきでしょう。 請求書が届いても払わなければ再度請求されるでしょう。 それでも払わなければ、訴訟を起こされかもしれません。 かもしれない・・・とびくびくしながら生きていくのは 些細なことでもつらいものですよ。 不法行為の請求賠償責任の消滅時効は3年です。 3年以内に時効中断の手続きをされてしまうと時効は中断します。 3年以上請求がなく逃げられれば、もしくは20年逃げ切れれば 時効が成立します。 ということで 払った方がいいか、払わない方がいいか、というご質問であれば 払った方がいい、ということになります。 できれば保護者にご相談されることをお勧めします。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.5

店長の「ややこしくなるから」は貴方が器物破損で警察の厄介ならないようにとの親切心からですので感謝しなくてはいけないのに、不満言うなんて情けないですね 駐車禁止のところにとめていたんじゃなく駐車場にとめていたんだから店長の過失は0.1%もなく、ぶつけたほうが完全に悪い その請求書は、払えば修理代のみで済むけど、無視していたら器物破損の罰金+修理代+停学とか退学処分 もしも無視するようなら、うちなら、修理を高い所でして思いっきり請求、車に乗れなかったときのタクシー代とかも請求して払わせた後、あなたの高校に地元の有力者から圧力かけさせて退学に追い込みます そんな事になりたくなかったら修理台は親に頼んででも払いましょう

  • cubetaro
  • ベストアンサー率24% (1290/5172)
回答No.4

 クルマに関しては、ちょっとのキズでも気になるモノです。  キズによっては、それなりにお金がかかります(…と言っても、何万もかかりませんが)。  普通は「ゴメンナサイ」と謝れば許してもらえるケースが多いと思いますが、質問者さまの態度に問題があったのではないかと。  向こうのテンション次第では、小額訴訟を起こされるかもです(面倒だからおこさないとは思いますが)。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

他人の物を壊したのだから、器物損壊という罪になります。 3年以下の懲役 または30万円以下の罰金 プラス、壊した物の弁償ということになります。 店長だろうが、お客さんのだろうが関係ありません。 未成年ですから、懲役はありません。 また、直接貴方が罰金を納めたり、損害賠償をすることは無いでしょう。 全て、親に請求が回ることになります。 >あと請求書がとどいて払わなかったらどうなるんですか? 退学になっても文句は言えない。 警察に言わないと言っているのだから、損害賠償 車の修理代だけで終わります。 貴方の犯罪については目をつぶってやろうと言うことです。 もし、無視をしたり、気に入らない態度だと、親告罪ですから、警察に、このようなことをされました。と通報します。 そうなれば、貴方は犯罪者として扱われることになりますね。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

店長かどうかは関係ないでしょ? 車に傷つけておきながら 知らんふりしていいと思ってるの?

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