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遺産相続の問題です。遺言書、認知症、などについて

miki0126の回答

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.5

NO.4で回答したおばさんです。 彼女がその様に動いているのなら、早急に事を運ばなければいけませんよ。 お父様が預金をお持ちでなく、それらの物を現金に換える必要が有るのなら仕方ありませんが、売る必要が無いにも関わらず「売る」っという事は、「現金」にしていれば、その後の「流れ」が分からなくなるからです。 お父様が亡くなられた時、「奥様」の立場なら「生前贈与」を受けていたとして、総遺産額から「すでに貰っていた」として引く事も出来ますが、「他人」では「ただの贈与」で貴女には口出しする権利は有りません。 お父様は「要介護4」との事。 ヘルパーさんではなく、ケアマネージャーさんと相談して下さい。 お父様の症状がもっと悪化した場合、彼女では「貰える物を貰い尽くして」介護は「もう出来ない」と言われる可能性も有るのですから! 貴女の今の現状では「成年後見人」になれないかも知れません。 一応「後見人」に成る為には、その人の「財産状況」は調べられます。 でも、その時は「弁護士」などの方が後見人になります。 確かにお金は掛かりますが、彼女に一切を持っていかれるよりは、どれだけ「少額」でしょう。 勿論、お父様の全ての財産に関しては「報告の義務」が有りますから、安心ですよ。 早急に!

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