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認知症の遺言書

母の財産の取り扱いについてお尋ねします。長文です。 昨年の夏に認知症の診断を受け、認知症家族を持った方々のアドバイスにより、同居の娘である私が後見人になる手続きをし、秋に認定されました。 先日母の持ち物を整理していたら母の直筆の「私の預貯金は夫には一切残しません。3人の娘にのみ残します」という便箋を発見しました。 日付と銀行印(母が通常使用している印鑑)が入っていました。日付も今より4~5年前ですので、認知症になるずっと前のことです。 もともと夫婦仲は悪く、10年以上前より家庭内別居のような状態で、母は父と同じ部屋は嫌だと妹と同じ部屋で寝起きしています。 後見人になるための審査(私と母以外の家族)があり、認めるかどうかという裁判所からの通知も特に異議無く提出日が過ぎ、何日かした時、父から母の銀行通帳を見せるように要請がありました。 以前にも見せるように言われたことがあったので、後見人になる時に弁護士に相談した時に(両親が不仲であること。父は散財する性格で、母名義の通帳は母がパートで貯めたお金であること。最近になって母の通帳を見たがること)相談しましたが、そういうことも含め早く後見人になり、なれば見せないとハッキリ言えるので、申請を急ぐように助言されています。 反対ならその旨を裁判所に申し出てかまわないが、通帳は申請中なので見せることは出来ないと伝えると、「金額を知ってどうこうするつもりはない」とかぶちぶち言ってましたが「お母さんがもしもの時は俺の分はちゃんともらえるんだろうな」と言いました。結局は自分の取り分を知りたいだけなんだなとあきれました。 母が認知症と診断される前なら、公証役場に行くんですが、今となってはそれは不可能なのではと思います。 母の意志をくんで、この直筆のものを公に認めてもらうことは出来るのでしょうか?

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  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

こんにちは。 その遺言書が認められても 法律で遺留分と呼ばれる分は お父様が遺留分侵害の訴えを起こせば取られてしまいます。 遺言書によって特定の人を相続からはずそうとしても 法律でその人が貰える権利が守られています。 その相続人の権利を遺留分といいます。 ちなみに子供が居る場合、 配偶者の遺留分は遺産の4分の1です。 ですから、お父様が遺留分のことをご存知であれば 遺産の4分の1はお父様が貰えてしまいます。

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分というのがあるのですね。

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