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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症と遺言)

認知症と遺言

このQ&Aのポイント
  • 認知症と遺言について質問があります。母の財産に関して、母が直筆で残す意思を示した便箋が見つかりました。しかし、父との関係が悪く、母の意志を尊重することができるのか不安です。
  • 後見人になる手続きをした私が母の預貯金について父に一切残さず、娘たちにのみ残すという便箋を見つけました。便箋は認知症になる前に書かれたもので、母の意思を尊重するために公に認めることはできるのでしょうか。
  • 認知症の母が直筆で預貯金を娘たちに残すという意思を示した便箋が見つかりました。しかし、父との関係が悪く、公証役場に行くことができない状況です。この便箋の法的効力や新たに作成することは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

まずは、遺言書が法的に認められる内容なのか、法律家(弁護士・司法書士。行政書士)に確認されることですね。素人が書いたものですと、法的に認められないこともありますし、もしものときにその事実がわかると不満が発生することになります。 もしも法的に認められない場合には、すでに後見人が選任されている状態ですから、再度の作成は無理でしょう。新たに作成する場合には、直筆であることや、公証人の面前での本人確認や意思の確認が出来ないといけないでしょう。 法的に認められる場合であっても、不利益を被る人が処分してしまったら、さらに大きな問題になります。ですので、貸金庫などを利用して大切に保管することですね。 また遺言書は、新しいものが出現すると、古いものは無効となります。公正証書遺言を作っているような場合には、公証役場に原本などが保管されているでしょう。後見人であれば、生前に存在だけは確認が出来るかもしれません。 遺言書が認められないような場合には、出来るだけお母様のために使うことですね。そして、お母様にもしものことがあったら、家庭裁判所の検認を速やかに行いましょう

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律家の方に相談してみることにします。 また遺言者今現在は公証役場には存在しません。 認められない場合、できる限り母の為に使い、残さない方向にします。

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その他の回答 (11)

noname#121701
noname#121701
回答No.12

仮にお母さんの債権者がお母さんの銀行預金を差し押さえるといったらあなたは緊急避難としてお母さんの現金を別名義の口座へ振り替えて保全し裁判所には緊急避難のためと説明すると思います。 裁判所も業務をしているのは役人です。 彼らの立場を守ってあげればいいのです。 ものごとを法律どうりしようとするから分からないのです。 法律にのっとって実際に業務をする役人の立場を理解して彼らに迷惑をかけなければ通るのです。 銀行も同じで銀行員に迷惑をかけなければとうります。 民法は、まず遺言書、遺言書の無い場合は遺産分割協議、遺産分割が出来ない場合は裁判、ここに至って裁判の基準となるのが法定持分です。 先に法定持分があるのではありません。 私人間の法律である民法と交通法規を混同しないでください。 こうして民法は構成されていますが、銀行の立場は異なります。 まず銀行としては相続人から賠償責任を請求されない、それを第一とします。 従って正規の遺言書があっても遺言執行人がいなければ受付ません。 民法と違い遺産分割か第一となります。 これは相続を経験した人なら常識です。 ネットですから若い方が見ているため、相続経験者がいないため遺言執行人がいないことの指摘が無かったのです。 また現役の弁護士や司法書士更に銀行員の方が見ていないということです。 銀行手続きは銀行員の立場から考えれば簡単に解決します。 弁護士にいくら高いお金を払っても分かりません。 銀行員なら皆知っている常識です。 それを書けないのがネットです。 これ以上はネットの限界です。 ヒントを書きましたので現役の方に相談すれば解決します。

fumufumu77
質問者

お礼

預貯金を実際に名義変更したりするのは、遺産分割が終わってからの事になると思います。 終っていれば、それらの手続きもスムーズでしょう。分からなければ、それこそ銀行員に聞きます。そこに行くまでの過程がスムーズに行かなさそうなのでの質問です。 後見監督人は社会労務士のかたで、面談をした限り、頼り無さそうでしたので、まずネットでの質問になりました。 また、法律関係は社会労務士の方よりは弁護士の方が良いのかとも思います。

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  • akak71
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回答No.11

#1訂正 質問文が長くて、生存しているのを見落とした。 自筆証書遺言の要件が、ありそうです。 便せんの遺言書も有効です。 検認した遺言で鉛筆書きのもありました。 遺言が有効なら、銀行の所定の方式でなくとも、銀行は名義変更する義務があります。 銀行は遺留分減殺請求があることを恐れて、なかなか書き換えない。 銀行相手に判決を貰えば解決します。 一般的に、判決貰うより、他の相続人の印鑑貰う方が早いので、印鑑もらいます。 遺言執行には、遺言執行者の選任は必要としません。 遺言が有効なら、子供3人で相続すればよい。 銀行が認めなければ、銀行を相手に判決を貰えばよい。

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 ともかく、相続が発生したら遺産分割協議、つまり親子で話し合いですね。

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noname#121701
noname#121701
回答No.10

お父さんが法定持分をもらうのが納得いかないのと、あなたが法定持分以上もらうことは同じことです。 調停にせよ裁判にせよ、いくら請求するかが明確にならないと法律構成は成り立ちません。 娘が殺されその無念を晴らしたいという民事裁判はありません。 慰謝料として金何円を請求するという形しかありません。 娘の死を金に換算するで親としてはいたたまれませんがそれが法律です。 お父さんが法定持分を相続するのが納得しませんという民事裁判なり調停は法律構成をかくため却下です。 それ以前にあなたの最後の文章で資金的に余裕がないということ、財産は残らず逆に持ち出しではでないですか。 このサイト今後も使われるなら注意してください。 素人の誤った解答がかなりあります。 しかし回答者のエチケットとしてNo.何の回答は誤っていますと言えません。 具体的には裁判所の検認です。 死亡もしてないのにすぐ検認してくださいとのアドバイスがありました。 私は30年司法書士をやってますので裏も表も税務も全て総合で判断し回答しますが、よくある回答で民法のみで答えている人がいます。 それは民法の範囲では正解ですが税務署がどう判断し課税するかは税務署の判断待ちで多額な税金を課税されて泣くのは本人です。 民法上の正解の回答でも実社会では結果として謝りです。 もう一点はこれはネットの質問回答ですので、実社会で普通に行われていることでもお答え出来ないことが多々あります。 このネットは法律どうり教科書どうりの答えしか出来ません。 ごく当たり前になされていることでも一度ネットになるとお答えできなくなります。 あなたへの質問にもこうしたことが何点もあり、喫茶店で30分話せば解決することがネットのため一言も触れられないのです。 これから長い介護生活です。 司法書士の中には役所から頼まれて後見人になっている人がいます。 そうした司法書士の事務所にかしおりを持って気楽に何度相談することです。 司法書士は弁護士と違いかしおりですみます。 私は20年もある奥様の相談を半年か1年に1回受けております。 そうした方が多数おります。 無料相談の代わりに夕食のご馳走になったり、お車代を頂いたり、かしおりだけのこともあったりいろいろです。 小さな事務所の司法書士は商売でなく使命感でやっている人が多いので気楽に相談にのってくれます。 しかし、法の網をくぐって裏と表を使い分ける司法書士に出会うのは難しいでしょう。 そこはあなた自身が勉強するしかないのです。 極端な話し脱税の相談を税理士が受けないのと同じです。 また脱税の質問にネットでお答えが出来ないのと同じです。 後見人制度の裏表、銀行の相続手続きに関する実務をしっかり把握すれば解決します。 答えはありますがネットですらお答えできません。

fumufumu77
質問者

お礼

不可能可能を考えないければ、孫を入れた5人で等分です。 配偶者と子のみの相続ならば、配偶者が二分の一以下で納得する金額。 こちらの希望は4人で等分が父の取り分の最高金額になると思います。 持ち出しになるかもとはいえ、このまま自宅介護が続くようなら、母の預貯金はそんなには減らないと思うので、そうした場合を想定しての質問です。 ここでの回答は鵜呑みするつもりはありません。お気遣いありがとうございます。

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noname#121701
noname#121701
回答No.9

もう一度投稿します。 あなたの質問を整理しますと、母親が亡くなり相続が発生した時に銀行名義の変更は便せんの遺言らしきもので出来ますかとなります。 銀行と書かれてあっても、都市銀、ゆうちょ、信組、信金があります。 昔郵便局の時代、銀行と郵便局は相続手続きが全く異なっていました。 手続きの仕方は当該銀行に問い合わせしませんと具体的なことはわかりません。 銀行の立場から見れば、遺言執行人の無い正規の遺言書を提示されても名義変更には応じられません。 遺言が正規のものでも遺言執行する人がいないので相続人全員からの届け出がなければ受理出来ません。 あなたのお母さんの便せんが要式で正式な遺言と認定され検認を受けても、相続人の受け取りが明示されていないため銀行は相続人の遺産分割協議を要求します。 要するに便せんが遺言書として有効でも無効でも銀行としてはその遺言書で口座の変更は出来ません。 遺言書の有効無効はお父さんとの遺産分割の裁判の時に問題になります。 話し合いが決裂し、裁判所の調停も決裂し、裁判となった時です。 あなた方が法定相続で納得するなら裁判にはなりません。 あなたの質問は二つのことが混同してます。 あなた方が法定相続分以上の請求をしたいということ。 銀行口座の名義変更に便せんで出来るかという質問です。 銀行の口座の名義変更は既に書きました。 あなたが法定相続分以上の相続分を請求したい、お父さんの人柄が分かりませんのでお答えできません。 10万円で納得するのか、100万円で納得するのか、法定相続分を要求するのか、夫婦関係とお父さんの人格の問題です。 お母様が亡くなり相続が発生し、遺産分割協議に入り、参考となるのはお母様の便せんですがお父さんが無視すれば後は話し合いです。 お父さんが人格いかんによっては、当事者の話し合いで後は遺産分割協議書に署名捺印です。 親子関係での話し合いが難しく司法書士に協議書の作成といういうことで依頼することも考えられます。 お父さんが強固なら弁護士という強い肩書きが有効になることもあります。 あなた方が相続分についてどこまで譲れるのかがポイントです。 あなたはお母様の遺産の何割を欲しいのですか。 これが決まらないと、つまりあなたの請求が整理されませんと対応の仕方はわかりません。

fumufumu77
質問者

お礼

質問の書き方が悪く、聞きたいことが上手く伝わらず失礼致しております。 まず、法定相続以上が欲しくて言っているのではなく、父と母、及び父と私たち子との関係から、法定相続人であるからという理由だけで、父に二分の一相続されるのが納得いかないので、母の書いた便箋の内容が有効であるならば、父との話し合いでも強く出られるのではないか?と思ったのです。(調停、裁判を含み) 父の性格から言って、法定相続分でないと納得しないと思われるので、法をたてに出来ないかと思ったのです。 一番良いのは母が存命中に母名義の預貯金をあらかた使い切る事ですが、後見人が認定されてしまった今では、多額の金額を使うのには審査が入ります。 かといって有料施設に亡くなるまで入所できるほどの金額は無いので、それもできません。 介護に疲れてきているので、本当なら入れたいのですが、金銭面で難しいのが現状です。

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noname#121701
noname#121701
回答No.8

このサイトは公に公開されたものですので、教科書どうりの回答しか出来ず、私はグレーゾーンで投稿致しましたが、もう限界なのであなたへの回答をあきらめました。 生前贈与、銀行に正規に届けるか否かは、公の場ではこれ以上書けません。 銀行の方も読まれていますし、あらゆる立場の方が読まれていますので、実務のお話は出来ません。 お会いして30分お話すれば解決することなんです。 あなたの問題としている質問自体が的を得てません。 最後のアドバイスとして、2点申し上げます。 あなた方姉妹とお父さんの話し合いが付かないなら弁護士に依頼してください。 話し合いがつくなら弁護士でなく銀行の窓口に行って相続手続きを教えてもらってください。 私の書いた文章が分からなければ司法書士会で無料相談をやってますので、この質問回答を司法書士に読んでもらい説明を受けてください。 これで私の投稿は最後にします。

fumufumu77
質問者

お礼

3回もの回答ありがとうございます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

再度書かせていただきます。 法律家への相談と家庭裁判所の担当書記官などと相談してから、行動してください。 生前贈与などの話が出ておりますが、成年後見人は成年後見人の判断で預貯金の引き出しが行えてしまいますが、お母様のための手続きしか本来認められていません。ですので、成年後見人のみの判断で生前贈与を行うことは越権すると思われます。 また、遺言書の検認も相続開始前に行うことは出来無いと思いますので、事前確認を法律家などに行うしか出来ないでしょう。ただ、相続開始後速やかに行うべきですし、検認は公正証書で無い限り、発見者が検認を行う義務が生じます。 遺言書が公証役場にないとの判断ですが、公証役場で調査されたのでしょうか?認知症などを患っている場合には、間違った情報の場合もありますので、不安が少しでもあれば、調査が可能かお近くの公証役場で相談しましょう。 金融機関に相続開始後にその旨を隠し行動すると、相続人同士で争う場合に不利益が生じる可能性があります。疑われてもいやな思いをするでしょう。 成年後見人と言えども、行ってよい業務かどうかは判断が難しいと思います。ご注意ください。

fumufumu77
質問者

お礼

後見人になる前であったら、もう少し画策(?)が出来たのかもしれませんが、今となっては生前贈与もムリだと思います。 その時になったら、母の手書きの便箋を見せて話し合いになるかと思いますが、父は文句は言うが、調停までやるかは疑問ですけれど、そうなったら調停になるのでしょう。

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noname#121701
noname#121701
回答No.6

やっと返信がありましたので、ここで整理します。 まずお母様が亡くなり現金が銀行口座へ残っており、お父さんと姉妹の話し合いで、銀行にお母様の死亡を伝えずお母様の印鑑で振り替えしてしまえば、そのまま預金は移動出来ます。 正式に銀行にお母様の死亡を届け、銀行の手続きを踏む場合遺言書には姉妹の受け取る割合が明示されてませんので遺産分割協議書を要求され、遺言書の有効無効は問題になりません。 遺産分割協議が成立せずお父さんと姉妹の間で裁判所の調停に持ち込まれた場合、始めて証拠書類として遺言書が出てきます。 しかし調停はあくまでも話し合いですので、遺言書の有効無効もサブ的意味合いになります。 このように預金に関する限り、遺言書の有効無効はサブ的意味合いしかなく、不動産登記の名義変更の場合は遺言書の有効無効及び検認手続きが必要となるのと大きく違います。 遺言書の効力によって銀行預金を強制的に姉妹の名義には出来ないのです。 ですから一つの方法として生前贈与という考え方が出てきます。 そのやり方は先に書いたとうりです。 この生前贈与をしない場合は、お母様の遺言書をたてにして銀行に内緒で姉妹の口座へ振り替えてしまうか、お父さんに判子料を払って遺産分割協議書に実印を捺印してもらうかのいずれです。 判子料ですから遺留分とは関係ありません。 便せんであれお母様の意志ははっきりしてますので、あくまでも判子料です。 ここにいたって話し合いが成立しない場合は先の調停に持って行くわけで、それも弁護士をいれずに出来ます。 ただ、親子ですので感情的になってしまうのであれば弁護士に依頼して交渉の代理をお願いして解決してもらうことになります。

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 常にPCの前にいるわけではありませんので、回答が遅くなり失礼致しました。

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

遺言書の検認について 回答の中に検認のことが書かれていますが、検認はお母様が亡くなり相続が発生した後に行うものです。 ネットで検索してください。

fumufumu77
質問者

お礼

今現在母の書いたものが遺言者と認められるかどうか分からない状態ですので、認められた場合は検認になると思います。

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noname#145046
noname#145046
回答No.4

> 先日母の持ち物を整理していたら母の直筆の「私の預貯金は夫には > 一切残しません。3人の娘にのみ残します」という便箋を発見 > しました。 まず、遺言書の検認にする必要があるのですが、それを済ませる必要があります。 もし、封印がされた遺言書を家庭裁判所において、開封をしないとか、家庭裁判所に提出しないと、5万円以下の過料(一種の罰金のことです。)になります。(民法第1004条~第1005条)

fumufumu77
質問者

お礼

遺言書と認められるかどうかは法律家の方に確認をしてみようと思います。 家裁などはそれから(母の死後)だと思います。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

次の手法はリスクを伴います。 姉妹3人の新しい銀行通帳を作成し毎年贈与税のかからない金額を母から3人の娘に贈与する。 名義借りで名義借りでない中途半端な状態にする。 管理はあなたがしてすべて贈与が終わった後お母さんの出費はその口座より行う。 お母さん亡き後は生前贈与と言ってお父さんには突き放す。 次に自筆遺言証書 これは民法に定に厳格に定めがあるので、便せんであれその定めに合致していれば有効であり、遺言書と書かれてあっても字句の訂正方法が民法の定めと異なれば無効となります。 弁護士・司法書士・公証人役場で確認してもらってください。 遺留分の考え方が間違っています。 遺留分権利者はその遺留分の減殺を要求出来るのであって、当然に遺留分権利者のものではありません。 ですか2分の1を要求されたら拒否すればいいのです。 それに不満があればお父さんが裁判に訴え裁判所が判断いたします。

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分は権利者が要求できるということなのですね。 二分の一の要求を拒否できるのですか。 姉妹で話し合いたいと思います。

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