• 締切済み

遺言書

認知症の母が父に自分の財産を取られるのを不安がって、普段面倒を看ている娘の私を信頼して私宛に一筆書いてくれました。が、手が震える為、誤字交えて辛うじて読める状態で「私○○は娘○○に財産を相続する。年月日・署名・押印」封印なし。・・・これは効力あるのでしょうか?遺産がどうのではなく、母の意志を尊重してあげたいのですが・・・。

みんなの回答

回答No.2

遺言書には形式的要件があり、今回の事例では自筆証書遺言が近似しておりますが、有効なものとして扱うことは出来ません。 民法968条では、『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない』とされています。 また同条2項では、『自筆証書中の加除その他の変更は遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がない』とされています。(加除訂正についても慎重に行う必要があります。) 次に実質的要件(本当は遺言書の作成以前の問題なのですが…)としては、本人に意思能力があるかどうかが争点とされます。 遺言をする時において意思能力を有しなければならないため、成年被後見人を例にみると『遺言時において事理弁識能力を一時回復していることが必要で、そのことを明確にするために医師2人以上の立会いと遺言書への署名等』をしてもらう必要があります。 これらを踏まえて、遺言書を作成できる可能性が高ければ、弁護士・行政書士等に相談された上で有効な遺言書を残されるとよいでしょう。

nozomi_k
質問者

お礼

とても詳しいご説明ありがとうざいます。 認知症となると殊更面倒のようですね。大好きな母なので長生きして遺産を残さず自分の為に使ってくれるのが一番なのですが・・・、追々検討してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.1

まず、認知症となったら、その遺言書を書いた時点での、お母さんの意思が疑われます。たとえば「娘○○」に書かされたとかですね。 近くの弁護士さんに相談して、存命中に対処しなければいけないと思います。急いでください。

nozomi_k
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 母の意志・・・確かに言われてみればそうですね、私には日々感謝の言葉はありますが、、、、。 近々相談してみます、ありがとうございました。

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