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遺言書の効力がありますか?

先月、妹が亡くなりました。亡くなる3日前に「遺言書」と「現金・通帳」が郵送されてきました。 私たち兄妹は私A(長男)、長女B(嫁いでいます)、次女(亡妹)の3人兄弟です。 遺言書といっても、書面で「全財産を兄Aと姉Bに託す」と署名、実印による押印されており、日付や題目はありません。 亡妹は3年前に離婚しており、一人娘Cがおりますが未成年です。 法定相続人はC一人ですが、書面による前記のこともあり、今後の対応をどうすべきか困惑しています。 遺言書といえるかどうか、効力はあるものでしょうか?

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  • wodka
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回答No.4

#3です。 親権者が父(前夫)で,相続財産を管理させたくなければ,まず,親権喪失の申立をすることが考えられます。 ネグレクトは親権の濫用のひとつとされており,ご事情をうかがう限りは,家庭裁判所も比較的すんなりと認めるでしょう。 他に,財産管理権だけ失わせる管理権喪失の申立もあります。 この場合は,前夫が財産を浪費し,遺産を食いつぶす可能性を証明しなければならないでしょう。ただ,ご兄姉に遺言と通帳が送られてきたということは,前夫に財産管理ができないことを推認させる有力な手掛かりになると思います。 税金については,遺産の総額がこのケースの基礎控除となる6,000万円未満であれば申告の義務はありませんが,それを超えるならば,相続開始から10ヶ月以内に申告が必要です。 詳しくは弁護士や税理士にご相談下さい。

kamikawa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 今後は弁護士に相談して対応していきたいと思います。 弁護士と相談できるだけの基礎知識を得たような気持ちです。

その他の回答 (3)

  • wodka
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回答No.3

日付もなく,意味もはっきりしないので(財産を兄姉に贈与するのか,子Cのために管理を任せるのか,また,その財産をどういう按分で兄姉に配分するのか等),これを法律上の遺言書として有効とするのは難しいと思います。 未成年の子を残して兄姉に一切の財産を贈与するとは考えにくいので,この「遺言書」は,善意に解釈すれば,未成年の子Cさんが成人するまでご兄姉で後見してほしいという故人の遺志の通知ではないでしょうか。(いずれにしても,未成年Cさんに親権を行使する人がいなければ,家庭裁判所に申し立ててCさんに後見人を付さなければなりません。)

kamikawa
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 具体的な記載はありませんので、おそらく亡妹はC子の為に託すということだと思います。 ただ、前夫がC子(14才)の親権者ですが育児放棄傾向があるため保護施設に入所しております。監護人は施設の人です。 亡妹はDVが原因で統合失調症になり離婚したものですから、前夫には正直、財産を管理させたくないのです。 ですが、前夫から請求があった場合の対処に備えて遺言書の効力の有無、また、このまま保留にしておいた場合の税務上の問題など、どうしたらよいかほどほど困りました。

noname#42552
noname#42552
回答No.2

「全財産を兄Aと姉Bに託す」 託すというのは自分がなすべきことを他の人に頼む。まかせる。と言う意味ですから、 「幼い娘が相続した財産を、娘が自分で管理できるようになるまで代わって一定期間管理をしてほしい、」と言う意味に取りましたが合っていますか。 遺言書として認められるか、 日付がないのが気に成ります、でも、諦める前に裁判所に遺言書や同封されていた物及びその封筒を持って行き、 (消印で日付を特定してもらえるかも知れませんので) 検認の手続きが可能かどうか相談してください。 可能性が0ではないと思います。

kamikawa
質問者

お礼

早速、アドバイスありがとうございます。参考になります。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

自筆の遺言書であっても法定要件を満たしていれば遺言書として有効になります。司法書士・弁護士に相談すればわかると思います。 ただし、娘Cには遺留分(法定相続分の半分なので、全財産の半分)がありますので、正式に相続をするためには娘C(またはその代理人)に、遺言書どおり遺留分も放棄するかどうかを確認する必要があります。

kamikawa
質問者

お礼

早速、アドバイスありがとうございます。参考になります。

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