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自筆遺言書を有効にする手続き

便せん一枚の「自筆遺言書」が出てきました。ボールペンで書かれており、日付や押印もはっきりしています。 ただし、裏に本人のその当時の「実印印鑑証明書」が貼ってありましたが、現在の届け済みの「実印」は、別の印鑑になっています。兄弟が多いのに、当の親を看取った「一人の子供<具体名指摘>だけに全部譲る」と記載してあります。この遺言書を有効にする一連の手続き(諸注意)を経験された方、あるいは知識のある方、おられましたらお教え下さい。

みんなの回答

noname#5868
noname#5868
回答No.3

NO2のサイトの中で、左側の裁判手続きの、家事事件について→第5の17の遺言書の検認,を読んでください

michank
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました

noname#5868
noname#5868
回答No.2

印鑑は別に何でもいいので関係ありません。 で、その遺言書は裁判所で検認手続きを受ける必要があるので、その手続きについては下記参照してください。 一人の子に全部相続させる旨の記載があっても、子供には遺留分というのがあり相続について一定の保障がありますので遺留分減殺請求というのが出来ます。 詳しくは、早急に弁護士や司法書士に相談してください.

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
michank
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

法律家ではありません。 実話ですか?それとも法律を学ぶ上での 問題文でしょうか? 偽造されたわけでもないわけでしょうから もともとその遺言書は有効だと思いますよ。 それを打ち消すのは それより新しい日付の 遺言書だけです。 ですがその遺言が有効であっても 他の兄弟が遺留分の分配を要求して訴訟を起こす事は 可能です。つまり絶対ではありませんから ご注意ください。

michank
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

michank
質問者

補足

実話です。

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