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遺言書の書き方・開封についての疑問
- 遺言書には財産目録を記載する必要はあるのか
- 遺言書の開封時、兄弟に遺言書の存在を伝える必要があるのか
- 遺言書があれば遺産分割協議書は不要で、兄弟の署名や押印も必要ないのか
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質問者が選んだベストアンサー
公正証書遺言での作成を検討されているんですね。 そうであるなら、不動産や預貯金のような大きな財産については、目録を作成することが通常ですが、公正証書遺言の文章自体は公証人が作成するので、遺言者は、不動産登記事項証明書や通帳のような資料をそろえていけば十分です。 それに、すべての財産を目録に記載するのは実際問題として不可能ですよね。遺言書を作成した後に取得する財産だってありうるわけですから。そのため、目録を作成するといっても、最後に、「その他すべての遺産は妻に相続させる」と1文を書いておくことで、すべての遺産を奥さんに相続させることが可能です。 なお、目録を作成せずに「すべての遺産は妻に相続させる」というだけの遺言でも、もちろん有効であって、預貯金の解約や不動産の名義変更もきちんとできます。 公正証書遺言で作成している限り、ご兄弟に遺言の存在を知らせたり、遺言の開封に立ち合わせたりする必要は、法的にはありません。もちろん、亡くなった後で、無用な紛争を避けるために、事前に遺言の存在を伝えておくことは考慮に値することではありますが。 これに対し、自筆証書遺言などの場合は、すでに回答されているように家庭裁判所での検認という作業が必要になりますから、少なくとも、その手続きのときにはご兄弟に遺言の存在を知らせる必要があります。 公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違って費用がかかりますが、質問者さんの場合には、公正証書遺言が望ましいと思われますから、最寄の公証人役場で詳しく手続きや費用について相談にのってもらってくださいね。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
兄弟姉妹には、死後速やかに遺言書の存在を通知し(通知しないで相続執行は出来ない) 遺言書は家庭裁判所の検認手続きを経る事。 検認を経ない遺言書は無効(公証役場を関与させる公正証書遺言書は不要) 遺言書を破るとか検認妨害すると相続権失格 兄弟姉妹には遺留分減殺請求権が無いから、有効な遺言書は必須 財産目録は必須(〇〇は誰にとか記載で充分だが、「全部〇〇に」は不可)遺言書でもって、不動産の登記書き換えや銀行の名義変更をするから役所を納得させる書き方が必要 通常は自筆か秘密か公正証書の3タイプ 自筆は全文自筆。書き間違いは訂正に厳しい規定があり、書き直すべき。 秘密はパソコン作成も可能だが、最後の住所氏名を自筆とし、封筒に遺言書在中、遺言者住所氏名を自筆記載し封印。開封は家庭裁判所が開く(勝手な開封は遺言書が無効に) 公正証書は公証役場で作成。本人確認は印鑑証明書(申込書に実印を押すこと)。 成人2名の「利害関係の無い」証人が必要(妻は作成に入ると外で待つ)…役場の事務員でも可 他に、危篤状態(病院の職員が2名の立ち会いの下に作成)とか船舶遺言(船長と事務員2名)とかの規定もあります。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
1)遺言書には財産目録を記載しなければならないのでしょうか。 書かなくても良いが争いを避けるために書いたほうが良い(全ての認識で争いが起きます) (a)兄弟達に遺言書の存在を伝えなければならない? (b)兄弟達に遺言書の存在を伝えが場合、立会を希望したら拒否はできない? 伝えないと遺言書の意義が無くなる、つまり伝えないと兄弟にとっては遺言書が存在しない事になる、また兄弟に見せないと遺言を無視されてもしかたがない。 兄弟達に相続させないと言うことで、兄弟達の署名や押印等は必要ですか? 兄弟には遺留分の権利が無いので遺言書の通りに執行できます。