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遺言状

子供三人いたとして両親が他界し相続は子供三人でわけるのが普通ですが、もし遺言状があってそれによると子供A、Bでわけて子供CにはやるなとあったらCはもらえないのですか?

  • jerry
  • お礼率6% (7/103)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 遺言状があったとしても,相続人全員がそれに同意しなければなりません。単純化して申し上げますと,相続人が子ども3人であれば,それぞれの法定相続分は3分の1ずつであり,遺留分としてその半分,つまり子どもCは,6分の1を相続する権利があります。  子どもCが遺言がいかなるものであろうと,「どうしても遺産を相続するんだぁ~」と主張すれば,相続財産の6分の1は相続できることになります。

その他の回答 (2)

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.2

前に聞いた話ですが 相続人排除すれば、相続しなくても良いと聞きました、 ただし、安易に排除する事は出来ず、重大な問題を犯したとか、 著しい素行不良、など証拠が有ったりした場合又第三者が証人が有ったりした場合に限り 故人が上記を理由に相続人を排除する事を宣言している 又遺言で上記を理由に相続人を排除する事を明記している場合 相続人排除が出来ると聞きました、 なお相談内容が法律ですので、弁護士等に直接相談される事をお勧めします、

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

同意があれば遺言通りですが、 Cが、欲しいと言ったら、法律的には遺留分は上げなくてはいけません。

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