• ベストアンサー

遺言状と財産分与について

遺言状についての質問です。 Aさん(高齢の女性、夫すでに他界)が亡くなりました。 Aさんの子供は9人おります。 そのうちの結婚をしなかった娘Bが途中からAさんと一緒に暮らしました。 Aさんはなくなる数年前から入院をしていました。医療費等かかった費用はB以外の子供たちが負担をしておりました。 結婚をしていないBを不憫に思った他の子供たちは半分の財産をBにやり残りの半分を8人で分けようと考えておりました。 ところがBがAさんの手書きの遺言状を持ってきました。封筒に入っておりまだ開封しておりません。 Aさんがその遺言状を書いている写真も持ってきました。その写真は遺言状も読み取れます。内容は財産をすべてBにやるというような内容らしいです。 他の8人はそのような事をAさんが言っている事を聞いたことがありません。そのような事を書かせたBに非常に腹をたてております。逆に財産は9等分にするべきだと8人は言い始めました。 遺言状は日付、自署、印鑑が揃っている場合、この遺言状を無効にすることはできるのでしょうか。遺言状はBが保管していたものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

◆遺言について この場合はその遺言の有効性がポイントになります。 自筆遺言証書になるので家裁による検認が必要になります。 1.形式 自筆、署名、押印、日付等がないと正式な遺言として認められません。 2.無効となる場合 (1)脅迫や詐欺により書かされた遺言書。 (2)遺言能力がない人に無理に書かせた遺言書。例えば、痴呆症で遺言能力がないのに遺言を書いている場合等 自筆遺言証書としての形式が正しくなかったり、無効になるケースが立証されれば、無効になります。 http://minami-s.jp/page014.html ◆遺言が有効と認められた場合 原則、遺言通りの分割を行います。 ただ、他の相続人には「遺留分減殺請求権」がありますので最低「遺留分」は承継することができます。(遺留分は法定相続分の1/2です。各人が1/9×1/2=1/18づつあります。) また、「医療費等かかった費用はB以外の子供たちが負担」とありましたので「寄与分」が認められる可能性があります。「寄与分」とは労務の提供・財産上の給付・療養看護等をして、被相続人の財産の維持・増加について貢献した相続人に相続財産から寄与分を与え、残りの財産を相続財産とみなして、法定相続分を算出します。寄与分の評価は相続人の協議によって決めますが、協議が不調に終わった場合は家庭裁判所に調停・審判を申立てます。

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分については#2の方と同じですね。 自筆、署名、押印、日付はすべて揃っているようです。 遺言を書いた当時は遺言能力はありました。 脅迫というよりは強要したような感はありますが、立証は不可能ではないかと思います。 寄与分というのはつまり医療費を払った人にAさんが返して、その後の残った分を分けると言うことですね。

その他の回答 (2)

  • kotta
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.2

 法律の専門家ではないので、言い回しが正確でないことを前提にお読み下さ い。  遺言状に日付、自署、印鑑が揃っておりその他の要件も満たしているなら、 その遺言状を無効にすることは難しいと思います。  ただしこの事例の場合は遺留分の主張ができると思います。  途中の考え方をとばして結論を言えば、Bさん以外の子供達は、それぞれ 「1/2 x 1/9」の取り分を主張できると思います(たぶん)。  ところで8人は「そのような事を書かせたBに非常に腹をたてております」と のことですが、老親が自分を看取ってくれる子のために、遺産を全て残す旨の 遺言状を書くことは珍しいことではありません。  この遺言状は、BがAに書かせたものなのか、Bの為にAが書いてくれたも のなのか、それによって事情はずいぶん違うと思います。  その辺のことも含めてご兄弟で冷静に話し合われることが大事と思います。  なお遺留分については「遺留分」で検索されると詳しい説明がみれます。

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分が#1の方と率が多少違うようなので私なりに調べてみようと思います。 他の兄弟たちの話では、元々はBさんが離婚をして親元に転がり込んで来たようなんです。BさんとAさんもけんかがちだったので、Aさんが自らそのような事を書くのはおかしいのではないかと言っております。また、病院でかかった費用をBさんに払ってもらわなかったのは、Aさんの面倒をみてくれていたから免除したわけではなく、貯金がなかったから免除をしたそうです。また、兄弟たちがAさんの預金に振り込んだお金もかなりBさんに使い込まれていたそうなんです。 Bさんの性格的にもある程度Aさんに強要したのではないかと思っているのですが、その証拠は当然何もないようです。兄弟たちはAさんが書いている写真があるのがかえって不自然だと言っております。

回答No.1

「遺産を全部やる」と遺言状に書いてあっても、 遺留分の25%については、 他の親族にいくわけですから・・・          最初、1/2あげるつもりだったのが、 3/4あげることになるだけですよね? もらえる金額が半分になるだけなんだし、 遺産問題で、骨肉の争いになるくらいなら、 素直に遺言状を認めてあげたほうが良いのでは?        

momochu
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺留分というのがあるのですね。 この25%を8人で分けるんですね。 8人はBさんにあまり良い印象を持っていなかったんで、元々は平等に分けたかったんですが、結婚していないBさんの老後(もうすでに老後)を思い、渋々半分ぐらいあげようではないかと相談していたのですが、このような仕打ちをされて頭にきてしまったそうなんです。

関連するQ&A

  • 遺言で財産をわけることになったのですが

    遺言で財産をわけることになったのですが よくわからない部分があるので質問させていただきます。 遺言で以下をわけることになったのですが おじ =現金、遺言執行人 兄  =土地A(アパート) 自分=土地B まだ財産分与してない段階なのですが アパートの募集がしてあります。 (更新日時から死亡後にも行われています。) この場合募集を停止することは可能なのでしょうか? またこのお金は誰が取得できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺言書の書き方・開封について教えて下さい

    遺言書の書き方・開封について教えて下さい A(夫)とB(妻)の間には子がいません。 Aは3人兄弟(長子)・両親は既に他界。 Bは兄弟なし(ひとりっ子)・両親は既に他界。 Aは自分の死後、財産の全てをBに相続させるべく 公正書証遺言書の作成を検討しています。 財産の全てをBに相続させることを前提に・・・ 1)遺言書には財産目録を記載しなければならないのでしょうか。 例えば「財産の全てを妻Bに相続させる」旨の記述だけでも有効ですか? 2)この先Aが他界し遺言書が開封される時、  (a)兄弟達に遺言書の存在を伝えなければならない?  (b)兄弟達に遺言書の存在を伝えが場合、立会を希望したら拒否はできない? 3)遺言書があれば遺産協議分割書は不要と思いますが、 Aの兄弟達に相続させないと言うことで、兄弟達の署名や押印等は必要ですか? *Aは病により現在も闘病中。 自分の兄弟とは疎遠であり、ひとりで介護してくれる妻に全財産を残したいと考えています。 また、自分の財産がどれくらいあるのか兄弟に知られたくないとの思いがあります。 (できれば自分の死後も遺言書の存在を知られたくない) 分かりづらくてすみません。 よろしくお願いします。

  • 財産分与について

    実の母が数年前に亡くなった後、父が2年前に再婚しました。 現在、実家には父と再婚相手Aさんが2人で住んでおり、私(結婚して籍は抜けています)と妹(未婚)は実家を出ています。 この先、いつか父が亡くなったあとの事で質問です。 再婚すると同時に父が財産分与を私、妹、Aの3人に均等に分割するようにという遺言書を私に託してくれたので それはそれで納得はしていたのですが、再婚相手の性格をだんだんと知り、 今になって相続の事が色々心配になってきました。 1. 遺言書に記載されている私の氏名が旧姓で、今と違っているのですが、問題はないですか? 2. インターネットなどで調べたところ、「自筆証書遺言」というものらしく、  ボールペンの手書きの自筆で作成日、署名捺印などは問題なさそうなのですが、きちんとした封筒に入っておらず、  封もしてありません。効力はあるのでしょうか? (ちなみにAさんもいる前で父がダミーの遺言書(少しだけAさんに有利になっているもの)を私たちの前で読み上げ封をし、  そのあとでこっそり作成日が新しい本当の遺言書を渡されました。ダミーと合わせて2通あるわけです) 3. 実家の土地建物をAさんが相続し、Aさんがまた別な男の人(B)と再婚してその家に住んだとします。  私たちは実家に帰りづらくなるわけですが、Aさんが相続した時点で私たちにとって実家がなくなると思ってよいのでしょうか?  そしてまた、上記の状態でAさんが先に亡くなり、Bが残ったとします。実家は誰が相続するのですか?  Aさんには実の母、前夫との間に子供が4人います。もちろん籍は私の父のところに入っており、父との間には子供はいません。 (父はもう定年してますし子供を作るということは考えていないはずです) 4.父が亡くなりAさんが再婚などはせずに1人でいた場合、  Aさんが亡くなった後は誰にAさんの相続権がいくのでしょうか?(遺言書がない場合)  父の死後、Aさんが旧姓に戻した場合とで何か違いは出てきますか? 色々なパターンを知った上で、いざというときに対処できればと思います。 情報に不備があるかもしれませんが、ご教示いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 遺言状と状況が違った時はどうなるのでしょうか?

    遺言状と状況が違った時はどうなるのでしょうか? 遺言状を書いた人が亡くなったときに、遺言状が想定していた状況と異なる場合があります。 相続人に変更がある場合と、財産に変更がある場合です。 以下にサンプルとして状況をあげますので、どのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。 1.財産に変更があった  Aさんに財産1を、Bさんに財産2を  1.財産1がなくなっていた.  2.財産1の価値が二倍になっていた. 2.相続人に変更がある場合  Aさんに財産1を、Bさんに財産2を  1.Aさんが死亡していた.Aさんに子供なし  Aさんに財産1を、Bさんに財産2を、他に相続なしの子供あり  1.Aさんが死亡していた.Aさんに子供なし  2.Aさん死亡、Bさん死亡、ともに子供なし.

  • 財産分与について

    類似の質問があると思いますが、ご容赦下さい。 私は病弱な母を遠くの施設であずかっていただいています。現在、癌で入院中なのですが 正直なところそう長くないと言われています。また、私は長男ですが、既に結婚した姉がおります。 母には私のみを受け取り人にした生命保険、また、母自身で貯蓄している定期預金が あります。これらのお金に関してはいずれも満期は近いため、存命中に満期になるかどうかは わかりません。ただ、姉の言い分では、財産は兄弟で等分すると主張しております。 母がやや認知ぎみですが、口頭で分けなさいと言ったようですが、私は同席していませんので 確かではありません。また、遺言も存在しません。この場合、法律上は兄弟で等分するのが 正しいのでしょうか?後で、もめたくはありませんので、 基本的なことで申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いします。

  • 遺言書に記載されていない財産の分割について

    遺言書の指定相続について教えて下さい。 被相続人の財産が 家屋、土地1、土地2、預金1、預金2、負債1だとして 法定的に同じ立場(子)である相続人A、相続人B、相続人C に対し、遺言書には 家屋:相続人A 土地1:相続人A 預金1:相続人B 預金2:相続人C と書かれていた場合、 すなわち他の財産に対する記述がなかった場合、 記述されたものについては指定相続として配分し、 記述のない土地2、負債1については法定相続として 全員で均等割りする解釈が正しいのでしょうか? それとも記述されていない財産は最終的に 全員の相続財産が均等になるように配分するのが正しいのでしょうか? (それだと遺言書の意味がなくなる気がしますが) 遺言書の内容には金額換算した場合に不平等な部分があるため 負債の配分でもめており、 「指定相続だろうが法定相続だろうが、最終的にプラス財産を相続した割合に 応じて負債も相続すべきと言われています。」 調停や裁判の場合、どう解釈されるのでしょう?

  • 遺言の無い財産分与の割合

    母が亡くなり、父ももう亡くなっているので、姉と弟で財産分与をすることになります。 遺言がありませんので、姉(50%)、弟(50%)という割合に通常なると思います。 この割合というものは絶対的なもので、多少なりとも変化をつけることは法律上不可能なのでしょうか? 例えば、母(死亡した)の入院中の看病の差など。 それから、その後の葬儀など、あまりにも人任せになって子供としての責任を果たしているとは思えない場合。 もうひとつは、姉は他の家に嫁いで苗字も変わって他の家の人になっているので、これから菩提寺やお墓を守っていくのは弟の役目になります。 現実的にお寺のお布施、寄付なども同じ子供でありながら、すべて弟にかかってくる訳で、相続の権利は同じ比率でも、その後の負担が違うと思うのですが、そういう部分は財産分与の比率に考慮されないのでしょうか? 何か財産分与の割合に変化を与える要素というものはあるのでしょうか? それとも単純に数字を1/2に分けると思っていいのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願い致します。

  • 遺言の効力について

    遺言についてお伺いします。 遺言という言葉(制度?)がありますが、形式に則った遺言を残した場合の効力はどのようなものでしょうか。 例えば妻と子1人がいて、「自分の財産の全ては子供のものとする」という遺言を残した場合、妻には財産は渡らないのですか? 妻は法的に半分の財産を受け取る権利があるかと存じますが、その辺のかねあいはどうなるのでしょうか? また、子供が複数の場合や、婚外子がいる場合に特定の1人に全ての財産を譲る遺言を残した場合、他のものは一切受け取れないのですか? 指名した1人が遺言の通り、すべての財産を受け取るのなら遺言の意味がありますが、妻や、指名外の子供も遺言に反して権利を主張でき、結果受け取るのなら遺言の意味・効力がなんなのかわかりません。

  • 遺言書に応じず、土地相続を放棄する場合

    父の残した遺言には、「借金問題で大きな迷惑をかけた長男には相続させる財産がない。残り3人の子どもにて不動産を含む財産を3等分する」と言った内容が書かれているのですが、事情があって、不動産はひとりに相続してもらい、他の2人は相続を放棄したいのですが、これは父の遺言に反することになり、問題となりうるのでしょうか? 例えば、これは遺言を無視したと捉えられ、遺言によれば相続する権利がないはずの長男にも相続権が再度発生する可能性があるのでしょうか? お応えいただければ、大変有難く存じます。

  • 離婚の財産分与について

    離婚の財産分与について 質問です。 夫から離婚を迫られ、はやく判を押せとせかされ続けています。 財産分与は離婚後にするものと聞いた気がするのですが 判を押す前にある程度合意してからするものですよね? 押しちゃったら結局うやむやになりそうな気がして… その場合、合意した内容を書面にしておくことは勿論ですが 公正証書のような、きちんとした形にする必要はありますか? それとも自署で認め印をおす程度の紙で大丈夫なのでしょうか? その他、気をつけるべきこと等ありましたら 教えていただけると幸いです。