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遺言書と法定相続人

独り身の妹の事で相談させて頂きます 両親が亡くなり 妹と二人で財産を分けました 妹の死後本来は私か私の子供が妹の財産を 相続すると思うのですが 妹は熱心な創価学会 会員で 遺言で自分の遺産の遺産の全てを 学会へ寄付するとしています この場合 妹の死後遺産は遺言書通りに 学会へ渡さなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>養子縁組をした場合は養子になった子に遺留分は… 養子は実子と同格になりますから、遺留分は認められます。 しかも、養親と実親双方からの相続権があります。 >自分の老後の諸々の世話を私の子供に頼みたいと希望… 変な条件が付くのなら、養子縁組などしないで、介護料金として、かかる費用の実費と手間賃を、月々もらい続けれることも視野に入れましょう。

noname#146696
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました そうですね・・・学会とは正直関わり合いに なりたくありません ただ親の残した家なので 親族に行くならともかく 学会にみんな持っていかれるのが悔しく思いました 妹の老後は子供たちや妹と再度話し合って決めていきたいと 思います

その他の回答 (2)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.2

基本はその通りで、法定相続より遺言が優先します。 法定遺留分も兄弟姉妹には認められませんし。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>遺言で自分の遺産の遺産の全てを… それが法的に有効と認められる遺言書であるとして、その場合でも法定相続人には、本来の相続分の 1/3 は請求できるとされています。 これを「遺留分減殺請求権」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >妹の死後遺産は遺言書通りに学会へ渡さなければ… 前述の遺留分は、直系卑属および直系尊属のみに認められた制度で、兄弟姉妹に遺留分はありません。 甥や姪はなおのことです。 したがって、妹さんの遺志どおりにせざるを得ません。

noname#146696
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#146696
質問者

補足

妹は自分の老後の諸々の世話を私の子供に 頼みたいと希望しています 私も出来る事なら妹と私の子と養子縁組をして 実家の後を継いで貰いたいと思っていたのですが 妹は養子縁組をするなら学会に入会する事が 条件と言われ その話は立ち消えになってしまいました しかし今後私の子と妹が養子縁組をした場合は 養子になった子に遺留分は発生するのでしょうか?

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