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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の遺言)

相続の遺言と介護サービスについての質問

このQ&Aのポイント
  • 相続の遺言を作成する際の注意点や手続きについて
  • 葬儀に関する事前の準備や費用の問題について
  • 認知症と遺産相続に関する問題点について

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

> その場合親族への供養など派手にすれば費用がかさみます > それは認められるのでしょうか。(総額で葬儀場で例の有る範囲内) 認めるも何も,どのような葬儀を行うかは喪主が決めることです。そのときにあなたの希望がかなえられるかどうかは,あなたと喪主との関係しだいです。ちゃんとあなたの希望をかなえてくれるような喪主でしたらあなたの希望するようになります。 あなたがどんなことを遺言等で言ったとしても,それは単なるあなたからのお願いです。絶対にかなえてほしいというのなら,生前にビジネスとして契約をしましょう。契約相手は親族でもいいですし,弁護士などでもいいですね。 > 5.法定後見人無く認知症が出た場合 > 介護サービスのケアマネ・主治医・役所三者の会合で決めるそうですが > 死後の遺産相続に問題が出るでしょうか。 生きているうちは,あなたの財産はあなたが自由に出来ます。認知症で判断が出来ない場合には,役所が主導して成年後見人を選び財産の管理をすることになるでしょう。医療費や介護サービス費用を支払って財産が減ったとしても常識的な範囲であれば問題にはなりません。

385n3
質問者

お礼

参考にいたします。有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#195579
noname#195579
回答No.2

相続人が存在しないときは裁判所が 法人を立ち上げて遺産を管理します。 相続財産法人というね。役所は手続き するだけです。

385n3
質問者

お礼

解りました。参考にいたします。有り難うございました。

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