- 締切済み
遺言書・相続について教えてください。
遺言書・相続について教えてください。 お世話になります。 姉(70)にはひとり娘(45)がいます。 姉は娘には少しばかりではありますが全財産を娘ひとりには残したくないと思い 普段、面倒をみてくれている妹(65歳)に、多少相続できるように 弁護士を頼んで遺言書を作成しました。 内容などの詳細はわからず、姉から、妹に上記のような話があったそうです。 とりあえず、全財産を妹にとなると、娘からの攻撃も考えられるので それはしてないそうで、ただ反対に全財産を娘に・・・というのはどうしても嫌だからということで 妹に・・・となったそうなのです。 姉は、娘の虐待で心神耗弱状態になり、今、後見人云々の話にもなっているそうですが 今はグループホームに入居し、健在な状態です。 お聞きしたい内容ですが、 将来、遺言書に記載された妹が相続するであろう財産の件ですが 姉が先に亡くなれば、妹の元に遺言書の金額が手元に入るのはわかります。 万が一、妹の方が先に亡くなってしまった場合には 妹に行くはずだった相続分は、どうなるのでしょうか? 姉も妹も、姉の娘に全財産が行くのは不本意なので、 妹が、もし自分が先に亡くなったら、姉からもらえる筈の財産は、 どこどこに寄付したい、または、誰々に相続してほしいと遺言を書きたいというのですが まだもらえてない相続分のことを、妹が自分の遺言書に記載しても有効なのでしょうか? 大変、わかりにくい文章で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
補足の質問に関しては,下で大体出てきているので, それを読んで下さればと思います。 No.2の方の書かれた,予備的な遺言に書き換えてもらうというのが, 一番手っ取り早いのかなと思いますので,ご検討下さい。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
姉より先に相続させる妹が死亡したら、その部分の遺言は無効になります。 この件に関し妹が遺言するのでなく、姉が遺言書を新しく書き換え、妹が先に亡くなったら、どこぞに寄付する旨を書き加えればいいわけです。2つ遺言書をつくっても新しい日付の遺言状が優先されます。 それでも娘の遺留分は排除できません。相続廃除しても、孫がいればそちらが相続人になります。
お礼
早速の回答、どうもありがとうございます。 やはり姉が書き換えるのが良さそうですが 先のお礼に書きましたとおり、いろんな気持ちが優先しているようです。 娘には子供はいません。 遺留分まで廃除したいとも思ってはいなくて 遺留分プラスアルファ分は、娘に行くと思います。 妹からの相談で投稿しましたので、わかりにくい文章ですみません。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
遺言書によって受遺者とされた妹が遺言者の姉より先に亡くなった場合、妹に対する遺贈の部分が無効となります。よって、妹に遺贈しようと指定した相続財産の部分は、指定されていない財産となり、法定相続人に分配される、すなわち娘に相続されることになります。 そこで、妹が先に亡くなった場合には別のところに寄付したいというのであれば、一つの方法は、姉が元気であるならば、新たに遺言書を作成するという方法があります。 前に書いた遺言書は、後に書かれた遺言書と抵触する部分が無効となり、後に書いた遺言書の内容が優先されますので、後の遺言書において、寄付する内容を書けばよいでしょう。 もう一つの方法としては、最初の遺言書にあらかじめ、妹に遺贈することと、もし妹が相続開始時点で死亡していた場合には、どこどこに寄付するという予備的内容を書くことです。それによって、妹が亡くなった時に遺言書を新たに書き換えることができなくても、妹にあげようとしていた分を別のところに寄付することができます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 姉は、感謝の気持ちとして妹に・・・と言う気持ちと 娘にはすべては渡したくないと言う気持ちが強いので 姉が、別のところに寄付という遺言書を書く気持ちはないようなのです(^^;) 妹は、お金が欲しい訳ではないのですが、姉が娘に虐待されておかしくなってしまったので せめて自分が相続するはずのお金は、娘に渡したくないという気持ちのようです。 不動産などはなく、姉が貯めてきた数千万のお金なので 姉も、妹もお金がどうのというより、気持ち的に娘に全財産がいくのを 何とかしたいなと思っているようなのです。 私は、どの登場人物にも該当してないので、わかりにくい文章で申し訳ありません。 いろいろと教えていただいてありがとうございました。
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
相続は,被相続人の死亡時に,相続権を有する者について開始するので, 妹が先に死んだ場合には,妹が姉の相続人になることはありません。 したがって,姉の遺産の行方について,妹が遺言で何と書いていようと, 一切相続には影響がありません。 他に相続人がいなければ,姉の遺言に妹へ相続させると書いてあろうと, また,妹の遺言にどこに寄付すると書いてあろうと,まったく関係なく, 娘に全財産が相続されます。 ちなみに,姉が先に死んだ場合でも,娘には姉の財産の半分を相続する権利 (遺留分という)が与えられているので, 娘からの請求があれば,全財産の半分を取り戻されることになります。 娘への相続を一切拒みたいというのであれば, 娘を相続廃除するしかないでしょうね。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 姉がどんな遺言書を書いたのかは詳細はわからないのですが 姉は口頭では妹に対して全財産を妹にとあげたいと言ったのですが 妹の方が、そんなことをしたら、姉の死後に、娘(妹にとっては姪ですね)から 自分の攻撃がきたら怖いので、やめてほしいと言ったそうです。 なので、遺留分以外は・・・とか、または、遺留分を差し引いたあとの せめて半分は妹に・・・くらいに書いて有るのではないかとのことです。 なにとか、娘が相続する遺留分プラスアルファ以外は娘には行かないような 娘に渡らないようにと思っているのですが ほかに方法があるとよいのですが。
お礼
たびたび、ご相談にのっていただき、本当にありがとうございます。