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遺言書の書き方

遺産相続のことで教えてください。離婚に向けて話し合っていますが、お金の問題がまだ解決していません。主人のカードローンなどで私の独身のときの貯金を出したりしました。 もし今私が死んだ場合、主人に私の財産の1/2は相続されてしまうのでしょうか。父がまだ健在ですが、この父も金銭感覚がない人で自宅のローンなどで数百万円、私が出しました。出来れば主人と父には相続させたくないのですが、遺留分があるので幾ら遺言書を書いても不可能なのでしょうか。 妹2人と弟1人がいますので、こちらの方に相続をさせたいのです。 もし妹と弟に遺産を相続させると遺言書を書けば、どういう分割になるのでしょうか。妹にはそれぞれ子供が一人、二人います。

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noname#58429
noname#58429
回答No.3

1番補足です ご主人との間にお子様がない場合 法定相続分は 配偶者(夫)2/3 ご相談者のご両親1/3です。 遺留分はその半分で 夫1/3 ご相談者のご両親が健在なら父1/12 母も同様に1/12 既にお母様が故人なら父1/6となります なお、生前に妹や弟に贈与することも可能です。 1人あたり年間110万円までは相続税の対象となりません。 生前贈与と相続についての具体的なことは税理士に事前相談 されるようお勧めします

dai5syu22tai5
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。夫と父で半分は相続されてしまうのですね。 遺言書を書いていなければ妹、弟にはいかないのですか。 私は夫と父には散々お金で苦労させられたので、一円も渡したくないのですが現行の民法では出来ない、すごく理不尽な気がします。

その他の回答 (2)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

兄弟姉妹で相続するのならそれぞれ均等です。(3人なら1/3) ただ、配偶者や親がいるわけですから相続順位はそちらのほうが先で、遺留分もありますから全額を兄弟姉妹に相続させると遺言しても請求されれば遺留分だけは渡さなければなりません。 配偶者については離婚してしまえば関係なくなりますが、親についてはどうしても相続権をなくするわけには行きません。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

妹さんお二人、弟さんそれぞれに誰に何を相続させると具体的に記載することです。その際遺留分(法定相続分の半分)については請求があれば渡さなければならない民法の定めがあります。 遺言書には自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言の3通りの方法がありますが、後日のドラブル防止の為公正証書遺言がよいでしょう。 お近くの公証役場でご相談(無料)されるようお勧めします。 詳しくは下記公証人連合会のHPをご参照下さい http://www.koshonin.gr.jp/yu.html

dai5syu22tai5
質問者

補足

妹と弟に相続させると遺言書を書いたとして、遺留分として夫と父には全財産のどれくらいが相続されてしまうのでしょうか。

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