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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症と遺言)

認知症と遺言

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.9

もう一度投稿します。 あなたの質問を整理しますと、母親が亡くなり相続が発生した時に銀行名義の変更は便せんの遺言らしきもので出来ますかとなります。 銀行と書かれてあっても、都市銀、ゆうちょ、信組、信金があります。 昔郵便局の時代、銀行と郵便局は相続手続きが全く異なっていました。 手続きの仕方は当該銀行に問い合わせしませんと具体的なことはわかりません。 銀行の立場から見れば、遺言執行人の無い正規の遺言書を提示されても名義変更には応じられません。 遺言が正規のものでも遺言執行する人がいないので相続人全員からの届け出がなければ受理出来ません。 あなたのお母さんの便せんが要式で正式な遺言と認定され検認を受けても、相続人の受け取りが明示されていないため銀行は相続人の遺産分割協議を要求します。 要するに便せんが遺言書として有効でも無効でも銀行としてはその遺言書で口座の変更は出来ません。 遺言書の有効無効はお父さんとの遺産分割の裁判の時に問題になります。 話し合いが決裂し、裁判所の調停も決裂し、裁判となった時です。 あなた方が法定相続で納得するなら裁判にはなりません。 あなたの質問は二つのことが混同してます。 あなた方が法定相続分以上の請求をしたいということ。 銀行口座の名義変更に便せんで出来るかという質問です。 銀行の口座の名義変更は既に書きました。 あなたが法定相続分以上の相続分を請求したい、お父さんの人柄が分かりませんのでお答えできません。 10万円で納得するのか、100万円で納得するのか、法定相続分を要求するのか、夫婦関係とお父さんの人格の問題です。 お母様が亡くなり相続が発生し、遺産分割協議に入り、参考となるのはお母様の便せんですがお父さんが無視すれば後は話し合いです。 お父さんが人格いかんによっては、当事者の話し合いで後は遺産分割協議書に署名捺印です。 親子関係での話し合いが難しく司法書士に協議書の作成といういうことで依頼することも考えられます。 お父さんが強固なら弁護士という強い肩書きが有効になることもあります。 あなた方が相続分についてどこまで譲れるのかがポイントです。 あなたはお母様の遺産の何割を欲しいのですか。 これが決まらないと、つまりあなたの請求が整理されませんと対応の仕方はわかりません。

fumufumu77
質問者

お礼

質問の書き方が悪く、聞きたいことが上手く伝わらず失礼致しております。 まず、法定相続以上が欲しくて言っているのではなく、父と母、及び父と私たち子との関係から、法定相続人であるからという理由だけで、父に二分の一相続されるのが納得いかないので、母の書いた便箋の内容が有効であるならば、父との話し合いでも強く出られるのではないか?と思ったのです。(調停、裁判を含み) 父の性格から言って、法定相続分でないと納得しないと思われるので、法をたてに出来ないかと思ったのです。 一番良いのは母が存命中に母名義の預貯金をあらかた使い切る事ですが、後見人が認定されてしまった今では、多額の金額を使うのには審査が入ります。 かといって有料施設に亡くなるまで入所できるほどの金額は無いので、それもできません。 介護に疲れてきているので、本当なら入れたいのですが、金銭面で難しいのが現状です。

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