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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症と遺言)

認知症と遺言

noname#145046の回答

noname#145046
noname#145046
回答No.4

> 先日母の持ち物を整理していたら母の直筆の「私の預貯金は夫には > 一切残しません。3人の娘にのみ残します」という便箋を発見 > しました。 まず、遺言書の検認にする必要があるのですが、それを済ませる必要があります。 もし、封印がされた遺言書を家庭裁判所において、開封をしないとか、家庭裁判所に提出しないと、5万円以下の過料(一種の罰金のことです。)になります。(民法第1004条~第1005条)

fumufumu77
質問者

お礼

遺言書と認められるかどうかは法律家の方に確認をしてみようと思います。 家裁などはそれから(母の死後)だと思います。

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