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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上の「認知症と判断能力」を調査究明中>>)

民法上の「認知症と判断能力」を調査究明中

このQ&Aのポイント
  • 認知症で判断力がないと裁判所が認定すれば、成年後見制度のいう「後見人」の選任が必要不可欠になります。
  • 医師資格者の診断書があれば、法律上の「認知症」の追認・推認によって判断能力がないと成立するのか、裁判所の認定は「長谷川式スケール」による評価が必要か、そして民法上の「人の判断能力」の概念はどのように位置づけられているのかについて調査中です。
  • 認知症の医学的医療上の決定権は医師診断書が源泉になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.1

1)「判断能力が無い事が成立する」という意味を私が取り違えていそうですが、契約などをする能力(いわゆる行為能力)が無いと判断される時期でしょうか?  行為能力が制限されるのは後見開始の審判確定後です。  ただ医師の診断書だけを基に家庭裁判所から後見開始の審判が出れば  医師の診断した時点で判断能力が無いと主張はできるでしょう。  ただし申立てした後に原則精神鑑定を行うので診断書だけで判断するとは限りません。  判断能力の結論を出すのは原則精神鑑定の結果をみて家庭裁判所が決めます。 2)長谷川式は目安にしか使いません。  法律上の判断能力と、医学上の判断能力は観点が違うので若干違います。 3)概念とは定義でしょうか?民法では判断能力という言葉は出てきません。  代わりに「事理を弁識する能力」と表現されます。(民法7条)  詳しく説明するには、行為能力、意思能力など民法総則の話になるので、この場では説明しきれません。  それなので、判断能力という言葉で逃げているわけです。  法律では「契約が自分でどの程度結べるか」で行為能力を制限していると言えば分かりやすいでしょうか?

vsh89225
質問者

お礼

謝辞。体系的に説明をいただき感謝します。 pon3…にもですが、いつも回答者のみなさんに援軍をいただいて図書館の必要もないです。

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