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認知症でなくても成年後見人をつけられるのでしょうか

お世話になります。 1人暮らしの母が、幾多の訪問販売や貸金等、被害にあっています。 判断力が弱く人がいいためですが、このような認知症と医者に診断をもらわない人間に対して成年後見人というのはつけられるのでしょうか。 いろいろなHPを見たのですが、そのポイントがどうしても分かりませんでしたので教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

後見人には3種類あります 後  見(こ う け ん) 判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態の方 保  佐(ほ     さ) 判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方 補  助(ほ  じ  ょ) 判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な方 一番軽い補助になっても 借金,訴訟(そしょう)行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為には本人が同意しても取消しが可能です。

fifa5963
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 その判断能力というのは、誰がどのように判断するのでしょうか? 医師ではないのでしょうか? 恐縮ですが宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

#1です。 誰がとは家庭裁判所ですので申し立ての方法は 家裁にいけばポスターもはってありますし、教えてもらえます。 特に弁護士などの代理人はいりません。 本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、本人が意思表示をできる場合には本人の同意が必要となります。 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができるようになります。

fifa5963
質問者

お礼

細かいところまで教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • palla
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.3

#2です。補足です。 今現在被害にも遭っているのですよね? なおさらその被害対策としても法的対策が必要だと思います。 訪問販売などの被害に遭ったことと合わせて法テラスへ相談されると良いかと思います。 弁護士等も紹介してくると思いますので・・・ 法テラスの訪問販売のページです↓ http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/houmonhanbai/

fifa5963
質問者

お礼

参考になります。 重ね重ね御礼申し上げます。

  • palla
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.2

家庭裁判所に審判を申し立てるようですよ。 手順等はこちらが一番分かりやすいかもしれません。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a19 ややこしければ法テラス(誰でも利用できる公的な無料の法律相談所です)へ電話してみたらどうでしょうか。 あなたの事例に合わせて、どうやって手続きすればいいのか教えてくれると思います。 http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seinenkouken/

fifa5963
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 早速、利用してみたいと思います。

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