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成年後見人の拒否後について

母親が軽度の認知症と診断されました。直ぐに姉から、「自分が成年後見人になりたい」旨の連絡があり、同意書を送付するとの事です。 姉とは過去にトラブル(家裁調停など)があり、疎遠になっております。 これらから、同意しない事としたいと考えています。 その場合、第三者が認定されてしまうのでしょうか。そもそも成年後見人をたてる事を拒否する事はできないのでしょうか。 ご教授願います。

みんなの回答

  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.1

成年後見制度には「後見・保佐・補助」の三段階があります。 そもそも「軽度の認知症」という程度の方に「後見人」がつくことはありません。 (補助人ならつくかもしれません) 後見が必要な程度に認知症が進んでいるときには、申し立てがあれば、裁判所が適切だと考える方が後見人に選定されることになるでしょう。 本人に判断能力が無いのですから、代理をする人が決まらなければ契約行為ができず、老健などへの入所もできません。 >そもそも成年後見人をたてる事を拒否する事はできないのでしょうか。 お姉さまとのトラブルがあるのですから、後見人をたてることがより望ましいと考えるのが自然です。 まだ申し立てをしていない段階にあるのであれば、まずはご家族内で良く話し合って下さい。 ご自身でお考えになっているよりも認知症の進行の程度が大きい可能性があります。 後見人の申し立てには主治医の意見書が必要です。 同意する、同意しない、という話を出す前に、病院に一緒に行き、後見人が必要な程度なのか?認知症の進行を遅らせるために何ができるのか?等の病状への確認から始める方が、今後をお考えになる上で有意義化と思います。 このような問題は「後見人を誰にするのか」を切り離さず、「介護を誰がどのように担うのか」という部分と同時にお考えになった方がスムーズになる事柄だと考えます。

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