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成年後見申請の仕方
成年後見は一般に認知症状になった方などを対象にしていると思われます。 私の妻の場合は認知症状はなく精神状態が不安定です。 そのような人も成年後見人制度の対象になるでしょうか。 また本人はその対象になることに不同意すると思いますが その場合はどうすればよいでしょうか(認知症状の方は同意そのものができないでしょうから 同意ということは手続き上求められないのかもしれませんが)。 なお妻がこの対象になることにより 日常生活を適切にできないことを援助することを目的とします。
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ANo.1です。 補足です。 私は自分で実父のために成年後見の申立てを行いました。後見人の選任を家庭裁判所に一任し、現在は第三者(社会福祉士)が後見人として就任しています。 普通に、お父様のお住まいの住所地を管轄している家庭裁判所に行けば、必要な書類を一式貰うことが可能です。 また、書き方も分からなかったら家庭裁判所の書記官に問い合わせすれば時間は掛かりますが、書き上げることが可能だと思われます。私の場合にはそのようにしました。 ちなみに専門家に申立ての依頼をすれば報酬代を払う必要があります。 あとは、「精神鑑定」も必要なので、もし掛かりつけ医がいればご家族から事前に依頼しておいた方が宜しいかと思われます。 まずは、家庭裁判所にご相談すべきだと思われます。
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一番さんの不足している部分を追加します。 成年後見人制度には私たちが説明したもの以外にも任意後見人制度というのが あります。法定後見人制度は私たちが前に説明したもので 追加するのは本人が認識が出来るうちに手続きをして判断できなくなってから 後見人となるものです。
成年後見人とは痴呆や精神障害や知的障害で判断力が不足している 場合に権利を保障する制度です。 日常生活の内容は極力本人の希望に沿う形にしないといけません。 ちなみに後見人は被後見人の日常生活には援助のみしかできません。 法的な手続きや法律行為を被後見人が行った場合は後見人は取り消す権利を 持ちます。ローン契約とかは無かったことにできます。 生活費などが足りない場合などは被後見人のために代金を使うという前提で 不動産の売却もできます。居住用のものは親族への説明の義務があります。 http://www.seinen-kouken.net/ 家裁にて手続きを取ります 書類などは上記のページを参考に。 精神鑑定があるので判断能力があると認定されれば制度の利用ができないとなりますので。s
- kanstar
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まず、精神疾患又は知的障がいなどの原因によって自己の行為が認識できない又は認識力が欠ける人物のことを「制限行為者」と言います。 自己の行為が認識できない又は認識力が欠ける程度によって、保護制度は3類型存在します。 成年後見制度、保佐制度、補助制度 です。 一番自己の行為が認識できない人を保護するための制度が「成年後見制度」です。 成年後見制度は本人の同意は必要はありません。そもそも殆ど又はまったく自己の行為が認識できない人のための制度ですから、そのような状態の人に「同意」を求めてもまったく意味がありませんので・・