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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症と遺言)

認知症と遺言

このQ&Aのポイント
  • 認知症と遺言について質問があります。母の財産に関して、母が直筆で残す意思を示した便箋が見つかりました。しかし、父との関係が悪く、母の意志を尊重することができるのか不安です。
  • 後見人になる手続きをした私が母の預貯金について父に一切残さず、娘たちにのみ残すという便箋を見つけました。便箋は認知症になる前に書かれたもので、母の意思を尊重するために公に認めることはできるのでしょうか。
  • 認知症の母が直筆で預貯金を娘たちに残すという意思を示した便箋が見つかりました。しかし、父との関係が悪く、公証役場に行くことができない状況です。この便箋の法的効力や新たに作成することは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まずは、遺言書が法的に認められる内容なのか、法律家(弁護士・司法書士。行政書士)に確認されることですね。素人が書いたものですと、法的に認められないこともありますし、もしものときにその事実がわかると不満が発生することになります。 もしも法的に認められない場合には、すでに後見人が選任されている状態ですから、再度の作成は無理でしょう。新たに作成する場合には、直筆であることや、公証人の面前での本人確認や意思の確認が出来ないといけないでしょう。 法的に認められる場合であっても、不利益を被る人が処分してしまったら、さらに大きな問題になります。ですので、貸金庫などを利用して大切に保管することですね。 また遺言書は、新しいものが出現すると、古いものは無効となります。公正証書遺言を作っているような場合には、公証役場に原本などが保管されているでしょう。後見人であれば、生前に存在だけは確認が出来るかもしれません。 遺言書が認められないような場合には、出来るだけお母様のために使うことですね。そして、お母様にもしものことがあったら、家庭裁判所の検認を速やかに行いましょう

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律家の方に相談してみることにします。 また遺言者今現在は公証役場には存在しません。 認められない場合、できる限り母の為に使い、残さない方向にします。

その他の回答 (11)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

至急 自筆証書遺言の要件がそろっていますので、 (氏名が署名が記載してありませんが、) 家庭裁判所の検認を受けてください。

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは、弁護士の方などに相談するのが先決ですね。

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