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相続時の小規模宅地特例

相続時に200m2以内の宅地評価が路線化の50% というケースですが ・204m2駐車場 ・270m2貸家建付地(貸家3軒あり) 別の敷地に2つある場合、1件ごとに50%課税になるのでしょうか。 もしくはトータルで200m2以内が50%課税になるのでしょうか。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.1

駐車場は、あてはまらいと思われます。 貸家部分で、200m2ですが、住居用で特例を受けた場合は、その分少なくなります。 計算式があります。 詳しいことは、国税のタックスアンサーに書かれています。 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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