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仕入先倒産による、返品分の回収不能について

仕入先が倒産しました。債務は全額支払い済みだったのですが、逆に、不良品の返品をした為、仕入先への債権が残ってしまい、そのタイミングで倒産されました。 裁判所からは「破産手続開始通知書」が届きましたので、もう仕入先の財産には手を付けられないと思いますが、何かこの後するべき事がありますでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

この場合は裁判所の「債権届け」にその内訳を記載して届け出るだけですね。 運がよければ一部でも弁済があるかもしれません。 返品の場合相手は正式に受入れをしていない恐れがあります。その場合は先方の帳簿上は債務はないということになります。 そのときのために証拠は確保しておいたほうが良いでしょう。

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