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取引先が倒産

当社の仕入先A社が昨年11月に社長の死去により倒産、当初破産申請する旨通知がありましたが、その後債権債務が小さいことから、私的整理に切り替えられました。つい先日、債権者の1社が新社長を登記し、当社の買掛金を直ちにしはらうよう求めてまいりました。私的整理といえども、公平、公正に進められるべきで、当方から債権者会議の議事録、債務弁済の合意書の提示を求めましたが、先方はそれに応じません。万一先方の要求に応じた場合、取消権、取戻権等を他の債権者が発動して、当社に損害賠償を求めるのではないかと危惧します。この点についてご教授いただきますと共に、参考になる判例がございましたらお知らせください。

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noname#2970
noname#2970
回答No.1

売掛債権に取戻権?? 破産法の取戻権ですか?? 仕入れ先が自分の債務をどう整理しようと、kansai5000さんの支払義務は何にも影響ないですし、仕入れ先に支払ってしまえばすむでしょ? 何で仕入れ先の債権者に支払うこと前提で、債権者集会の議事録とか求めるんですか?? ど~しても心配やったら、債権譲渡通知がたくさん来るのを待ってから、債権者不確知で供託したらいいんじゃ?

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