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倒産会社への債務の履行について

取引会社から近日中に倒産(手形不渡、破産手続)するとの情報が入りました。そのA社に対しては、A社から当社に納品が済み、請求書を受領したものと、請求書未受領のものがあります。A社がその納入品にかかる仕入れ等の債務がA社の取引先に対してあるか否かは不明です。 会社が倒産前に債務を個別に精算した場合、破産法?に抵触すると聞いたことがありますが、期限の利益を解除し債権(当社からA社に対しては債務)を履行させるということは、いかがなのでしょうか? Q1.当社は、期限の利益を放棄し債務を精算(未請求部分も請求書をもらい、全額現金にて支払って、領収書をもらう)したほうがいいのか?(期限の利益を放棄する代わりに、金利の相殺ができるかどうか?) Q2.債務の精算後、A社と当社との間で、お互いに債権債務がないことの覚書を締結すべきか? Q3.今回のケースは、事前に倒産予定の会社から情報がありましたが、その場合でも問題がないか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • Bokkemon
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回答No.1

代金債権に関する金利とは、履行期以後に加算されるものではないですか? 期限の利益は債務者が弁済を猶予される利益なので、これを債務者が任意に放棄(履行期前弁済)することはできますが、「利益を放棄」するのですから金利分として元本を減額することはできないでしょう(債権者が応じれば別ですが)。 今はまだ倒産前で、何ら法的には破産手続に着手していないのでしょうから、任意弁済は可能です。他の債権者を害することを知りながら行った行為は詐害行為として取消対象になりえますが、他のA社取引先について認識が無いのであれば、懸念することは無いと思います。 覚書は特に不要でしょう。弁済の事実を受領書や振込記録などで立証できれば、それで十分だと思います。ただ、不安であれば「残高証明」を取って、債権債務が精算済であることの記録を残しても構わないと思いますが。 株式の売買ではないので、インサイダー情報云々は考えなくても良いかと思います。詐害の意思も無いことですし、取引における信頼関係から「好意の通知」だと理解してよいものと思います。

momota1966
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 当社は、A社に対して債務者でありますが、当社の債務の履行をすることによって、A社の債権者を害するとは、どのようなケースがあるのでしょうか?再度お願いいたします。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.3

取引先をB社とします。B社はA社に対する債権(弁済期到来)を保全するために、A社が第三者に対して有する債権を保全するために仮差押えをすることができます。約定弁済期未到来であっても、手形不渡の事実によって期限の利益を喪失させる特約を交わしている場合は、同様に弁済期到来債権として扱われることになります。 このとき、A社がB社に対する債務を免れるために債権を意図的に隠す行為(例えば、A社の経営者の資産隠しの意図を知りながら経営者親族の個人口座に振り込む場合など)は、債権者詐害行為となりうるものと思います。 また、B社がA社の不確定期限の債務について保証(人的担保)を引き受けて10年以上を経過していた場合や被保証債務の弁済期が到来していた場合は、B社はA社に対する求償債権を保全するために「事前求償権」を行使することができます。したがって、B社の事前求償を妨害することになれば、やはり債権者詐害行為となりうるものと思います。

momota1966
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.2

 あなたの会社がA社に対する債務者ということですので,A社が破産してもどうしても,あなたの会社には影響がありません。本来の期限に代金を支払えば足りることです。  破産法で問題となるのは,破産会社が債務者の場合に,債権者の一部だけに支払をしたような場合をいいます。破産会社が債権を持っている場合は関係がありません。  ですから,期限の利益を放棄して前払いすることも,それ自体で法律的な問題を生じることは,原則としてありません。  ただ,問題は前金利の差し引きです。倒産会社とあなたの会社の間で,代金の支払いについて金利の取り決めがある場合(特にその金利が市中金利よりも高い場合)には,倒産会社の側も期限の利益を有していますので,早く払う代わりに舞え金利を差し引くということになれば,あとで破産管財人から前金利の部分は未回収だからとして,追加払いを求められることがあります。  したがって, Q1 早く払っても問題はないが,前金利の差し引きはあとで問題となって,前金利の部分の追加払いを求められる場合がある。 Q2 覚書には意味がないわけではないが,破産管財人がこれが破産会社にとって不利だと思えば,否認権を行使して,前金利の部分の支払を求められる場合がある。 Q3 近々破産予定であることを知って,前金利を差し引いて代金を支払った場合には,前金利部分については,破産債権者を害する行為(破産会社の資産を減少させる行為)として,否認権行使の対象となる可能性があります。(破産法72条1号,2号)

momota1966
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は、金利は考慮せず、請求書額面により支払したいと思います。

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