• 締切済み

倒産した仕入先への買掛金について

先日仕入先が倒産しました。(破産手続き等はまだ開始していません。) その後、その会社の元従業員を名乗る人が現れ、その人の給与が未払いの為、給与債権の優先を主張し、弊社のその会社に対する買掛金を差し押さえる為、その人の名の判が押してある領収書を持参してきました。 その人とは初対面でしたが、内情をよく知っていたし当方法律はよく知りませんが、法律的にも給与債権は優先されているとの話でしたので、その人に買掛金全額をお支払いしました。 その会社が最後の方には反社会的勢力からも借金しているということを聞いた為、その会社に支払ってそちらに弊社のお金が流れる位ならば元従業員の方にお支払いした方が良いと考えたということもあります。 それからしばらくたって、その会社の担当弁護士より弊社買掛金をその弁護士の口座に振り込むようFAXが届きました。支払えない場合はその理由をつけて返信するように記載されていました。 この場合、元従業員から預かった領収書のコピーをFAX送信すれば弊社債務はなくなりますでしょうか?

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

>当方会社から回収できる法律上の手続きとはどのようなものでしょうか? 差押え、債権譲渡、債権者代位などが考えられる。 >気を付けた方がよいとはどうすればよかったのでしょうか? 今後の注意点としてコメントした。原則として契約どおり支払う。契約から外れて支払う可能性が出てきたら専門家などに問い合わせる。書面でここに支払えとなっていたら、裁判所等の信頼できる相手なら支払うかまたはそこへ問い合わせ、そうでなければ専門家などに問い合わせる。そうやってみるといい。 >通常通り銀行振り込みすればよかったでしょうか? 原則として、支払期日に契約どおり支払えばよかった。 >それとも破産手続等の開始を待っていた方がよかったのでしょうか? 心配や不安があるなどであれば、待つことも考えられた。ただしこの場合、支払を遅らせるのだから、遅延利息を請求される可能性もある。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

原則としてなくならない。 その「元従業員」が確かに元従業員で、未払の給与債権を確かに有していたとして、給与債権をあなたの会社から回収できる法律上の手続きはいくつか考えられる。しかし、お書きの内容からは、いずれの要件も満たしていない。 したがって、仕入先に対する債務は消滅していない。消滅していないのだから、支払わなければならない。 ただし、元従業員の未払給与をあなたの会社が立替払いしたと仕入先が事後承諾した場合には、その金額だけ債務は消滅する可能性がある。これも、今後おこなわれるであろう破産手続等との関係で、その可能性があるに留まる。 なお、今回の件に限らず、債権者が倒産した場合で破産手続等の開始前に誰かしらに支払うときは、気を付けたほうがいい。その「担当弁護士」の口座への支払についても同様だ。

senpuukichiku
質問者

補足

当方会社から回収できる法律上の手続きとはどのようなものでしょうか? 気を付けた方がよいとはどうすればよかったのでしょうか? 通常通り銀行振り込みすればよかったでしょうか? それとも破産手続等の開始を待っていた方がよかったのでしょうか?

回答No.1

無くなりません。 あなたの債務はあくまでその会社に対するものです、従業員に対するものでは有りません。 破産状態に有ることを知っていたのですから当然支払先は担当弁護士あるいは管財人に対して行わなければなりません。 給与債権が優先であっても勝手に会社の債権を処分して良いわけではありません。

senpuukichiku
質問者

補足

そうすると当方としてはもう一度支払わなければならなくなるということでしょうか? 確かに当方の債務はその会社に対するものですが、その債権を差し押さえた従業員に支払ったのですから当方の債務はなくなるのではないのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう