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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォームについて)

家のリフォームに関する状況と必要な許可証について

smoks-genの回答

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

再度の解答 (1)、請負契約書等が公文書偽造か否かについてはその道の専門ではないので判断しかねますが、法人登記されていない会社との請負契約書が法的に全く問題ないとはやはり思えませんよね。 (2)、滅失登記は必要です。さらにご質問ではほとんど解体してほとんど新築同様とのことなので、建物の一部分が残っているとなれば表示変更登記が必要となってくると思います。一か月以内にしないと罰金(科料)が科せられるようですよ。  建物登記(滅失・表示)は専門家(土地家屋調査士)に依頼するのがこのケースは間違いがないと思います。レアーな形で工事をされているのでその辺の対応等のアドバイスももらえると思いますよ。 建物登記簿によって固定資産税額が決まってくるのでこれを怠るということは結果的に脱税と一緒のようなものですし、自己資金でしたら問題はありませんが、金融機関からの融資は登記簿がないと受けられないと思います。また、転売しようとしたときに建物登記が古い建物のままになって入れれば、売買に影響するやもしれませんね。 建て直した建物が確認申請許可済証を受領しないまま竣工しているのであれば、土地家屋調査士に実測図(正式名ではない)を作成してもらわないと表示登記できないですね。 こちらもご自分で解決は難しいと思われますのですぐに相談に行くことをお勧めします。 いずれにしましても、存在しない会社では印鑑証明の発行はできないでしょうし、大工さん個人の印鑑証明書は必ず必要になってきますよ。 (3)、確認申請については必要です。建築基準法では10m2以上の増築・新築は必要となっています。用途地域が防火地域或いは準防火地域であれば10m2未満でも必要です)  確認申請上の設計者となっていますが…と書かれておりますが、どの書類に書かれいるのかわかりませんが、大工さんが質問者さんの名前を使って確認申請をしたのではないのですか? 既に、工事に着手しているようですから、確認申請をしていないようであれば違法建築扱いとなりますよね。行政が直接的に撤去命令を出す権限はなかったと思いますが、悪質な法違反であれば告発され強制撤去ということにもなりかねません。 いずれにしても大工さんに確認することが必要ですね。  

hearty47
質問者

お礼

smoks-gen 様 度重なる質問に対しご回答頂きありがとうございます。 結果、ため息と不安が残る感がありますが。 不明瞭であった部分の第三者的意見が聞けて非常に助かりました。 本当にありがとうございます。

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