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一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

みんなの回答

回答No.2

>業法違反になりますか? 違反にはならないでしょう。下請けに出しても良いという意味で解釈出来ます。

回答No.1

回答 公共工事(国交省・都道府県)の受注と施工を行うには。 許可を必要とする者(法第3条) 建設業を営もうとする者は、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事(表1参照)のみを請負う場合は、許可は必要ありません。 ● 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) 建築一式工事以外の建設工事 :1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む。) 建築一式工事で右のいずれかに該当する工事:(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含む。)(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150へーべー未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) 回答 工事を下請けに出す場合、自社で施工する場合。 業法登録業者であれば、500万以内の工事でも主任技術者を配置する必要が在りますね。 自社の社員にによる施工云々、下請け云々ではないですね。自社の管理(主任技術者)で行えば何ら拘束する法律は無いですね。 回答 主任技術者、監理技術者の配置 1.主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、下請け外注総額3000万円未満の元請工事現場、および下請負に入る建設業者が現場に配置しなければならない技術者である。 2.下請け外注総額3000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。 3.請負金額500万円未満で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負金額500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。

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