一般建設業が元請の場合の下請総額
- 一般建設業が元請となった場合の下請総額は3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万未満)となっています。
- 一般建設業で建築工事の許可を持つ者が、請負金額7000万円の建築一式工事を受注した場合、下請発注総額3700万を適用して可能と考えられます。
- 「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」という記述は、公共工事の場合、「建築一式工事で発注されている工事」と解釈されます。
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一般建設業が元請の場合の下請総額
各書の説明を見ると、一般建設業が元請となった場合の下請総額は3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万未満)となっておりますが、この3000万/4500万の読み替え方について教えてください。 例えば具体例として、 一般建設業で建築工事の許可を持つ者が、請負金額7000万円の建築一式工事を受注した場合、電気工事に500万、設備工事に1500万、内装工事に1500万、舗装工事に200万、下請発注総額3700万(残りの3300万は自社施工)の発注を行うことは、前述「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」を適用して「可能」と考えてよろしいのでしょうか? 「(建築一式工事の場合は4500万円未満)」という記述は、公共工事の場合、「建築一式工事で発注されている工事」と解釈すればよろしいのでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。
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下請発注総額が4500万円未満ですので「可能」です。
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明快なお答え、ありがとうございました!