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大工さんとの契約トラブル

大工さんの紹介の土木業者で隣地との境界に擁壁を設置する為の工事を行っていたら、 隣の土地まで30cm程削った事でトラブルが発生し、現在造成工事がストップしています。 その事は大工さんには報告しています。(大工さんはそれが原因で無いと言っています) 宅地の造成工事と並行して家の間取りを建築士と打ち合わせを行って、おおよその平面図は出来上がっています。 造成工事がストップし、実際に建築工事が出来ない状態になっていましたが、 ローンを早く組みたいと思い建築請負契約をしようと思ったら、平面図では2階のベランダ横に屋根が付く様になっていましたが、 大工さんが言うには「この図面はCADで設計士が書いた物だから、実際に取り付け工事が出来ない事も図面に書いてある。」と言われました。 それに加えて、最初聞いていた家の坪数よりなぜか多くなり、建築費の値段も上がっていた為、 「家の面積を減らす必要があるので、検討させて下さい」と家へ帰りました。 後日大工さんから電話があり、「どこを減らす様にしましたか」と聞かれたので、「ウッドデッキは減らします、 他については考えて後日返答します」と答えていました。 その2週間後に大工さんから電話が有り、「家を建てる為の材料を買っているが、木材を長期間保存していた為、 木材に反りが発生したので寸を落として他の人売りました、他にも新建材等の材料を買っているが、 材料屋にお金を払う必要があるので100万円を振り込んで下さい。また、その100万は家を建てる時の内金と思って下さい。」 と電話がありましたが、 「造成工事が終わって家が建てられる様にならないとお金は振込みません」 と返答した所、 「それは約束違反だ、裁判を起こして損害賠償請求を行う。また、これまで私が動いた労力はどうする」 と言っています。 2日後に大工さんの知り合いの司法書士の所へ行って3人で話会いをする様にしていますが、相手は法的知識がある人達です。 話し合う前に確認しておきたいのは、『こちらにどういう非があるか?』です。 私が思うこちらの非は 1、口約束だけど家を建てる事を発注した。 2、平面図か契約前だが、ある程度出来ている。(立面図は未) 3、口頭で建築発注してから5ケ月が経過している。 4、大工を信頼していた。 大工さんの非は 1、図面が出来上がる前に材料を発注している。 2、図面は設計士が書いたものだから実際には出来ない事も図面に書いてあると言った。 3、大工さんの紹介の土木会社が原因で工事が遅れた。 4、請負契約を結ぼうとした時、これでは契約できないと断ったのに契約したと思っている。 5、内訳もなく100万円を振り込む様に言ってきた。 6、図面が出来ていないので建築見積が出せず紙での請負契約をやっていない。(45万/坪で建築予定) 実際に裁判になった時の弁護士の費用と、こちらのペナルティー(契約違反)の程度はどの位と 考えられると思いますか??ざっとした家の値段は2700万円です。(土地造成費別)

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回答No.14

No.4、No.11です。 乗りかかった船なので、老婆心ながら最後にもう少しだけ発言させて下さい。 大工さんとの決別を決意されたようですので、これからは前向きに考えましょう。 そのためにも、大工さんとは出来るだけ綺麗に別れられるよう心がけて下さい。 確かに常軌を逸した理不尽な発言も有るようですし、相手方の非が大きいように見受けられますが、正論が必ずしも良い結果を生むとは限りません。 精算はキッチリ済ませて次のステップに進みましょう。 もったいないですが勉強代です。 また、貴方がどうやってその大工さんと知り合ったかは存じませんが、建築業者、工務店、HMと言うような呼び方をせず、建築費が割安でありながら信頼していたという点等から推測して、元々何らかのつながりの有る方では無いでしょうか? 例えば身近な方からの紹介だったり、地元で名のある棟梁だったりしませんか? 仮に間に紹介者等がいる場合には、一言ことわりを入れておいた方が良いでしょう。 これから施工業者を選び直す訳ですが、今回のことを教訓に、相手方との打ち合わせの際は曖昧な表現を避け、はっきりと意思表示するよう心がけましょう。 また、スケジュールにも不自然な点が多々見られ、行き当たりばったり感が否めません。 今一度、計画をチェックしてみてはいかがでしょうか? では、理想のマイホーム完成を祈っております。 【おまけ】 余計なこととは思いつつ、どうしても言いたかったので、今回の契約の成否について私見を述べます。 請負契約は不要式契約なので、契約書の有無は問われません。 口約束でも有効に成立します。 平面図があり、45万/坪という単価が示され、目的と対価に一定の目安が有りますので、成立要件を満たす可能性は高いと思います。 後は裁判官の裁量です。 微妙ですが、大工さんが紹介した土木業者が造成工事に着手している状況から見ても、どちらかと言えば大工さん有利かと思います。 民法第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

totorodesu
質問者

お礼

何回もありがとうございます。 何回もありがとうございます。 結果としては和解??とは言えませんが、こちらが損害額を負担する事で纏まりました、 理由は大工さんはこちらの為に買っていたとの事を了承する形です。 大工さんも材料を買う為に苦労したとの事を考えるとお互い損をすると言う事です。 今回の損害補填・造成・設計等で合計で300万位です。 給料の手取金額の一年分はやっぱり痛いですがしょうがないと思います。

その他の回答 (15)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.16

木材を長期間保存していた為、木材に反りが発生したので寸を落として他の人売りました、 一度専門家に聞いてください。普通こんなことあるのか? ホームセンターターで聞けば?? 請負 634条、635条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 担保責任免除の特約(640条) 634条、635条の規定による担保責任については、特約で免除することもできるが、請負人が知りながら告げなかった事実については、担保責任を負担する。 普通なら最初に言うべき

totorodesu
質問者

お礼

結果としては和解??とは言えませんが、こちらが損害額を負担する事で纏まりました、 理由は大工さんはこちらの為に買っていたとの事を了承する形です。 大工さんも材料を買う為に苦労したとの事を考えるとお互い損をすると言う事です。 今回の損害補填・造成・設計等で合計で300万位です。 給料の手取金額の一年分はやっぱり痛いですがしょうがないと思います。 ありがとうございました。

  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.15

確かに、すっきりと次に進むためには綺麗に精算したほうがいいかもしれませんね。話し合いで解決するなら。 今をどう決着付けるかは貴方の気持ちしだいです。 私も地元の設計事務所・工務店で家を建てたので、 いい家が建てられることをお祈りしています。 ちなみに、契約は成立していませんのでご安心ください。 “仕事を完成することを約し”とはどんな仕事をするかを約していなければなりません。単なる契約の予約です。請負も目的物が決まっていない段階では、完成を約したことになりません。 次の工務店と契約する際には、親身にアドバイスしてくれる設計事務所探すことはお勧めします。

totorodesu
質問者

お礼

>ちなみに、契約は成立していませんのでご安心ください。 はい、話し合いの時はその事をいいましたが、大工さんの周りの人(土地家屋調査士)から笑われました?ナゼ?? 結果としては和解??とは言えませんが、こちらが損害額を負担する事で纏まりました、 理由は大工さんはこちらの為に買っていたとの事を了承する形です。 大工さんも材料を買う為に苦労したとの事を考えるとお互い損をすると言う事です。 今回の損害補填・造成・設計等で合計で300万位です。 給料の手取金額の一年分はやっぱり痛いですがしょうがないと思います。 ありがとうございました。

  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.13

No.12です。 質問日(12/24)からすると、もう相手方とは接触済みだったんですね。 そもそも、土地家屋調査士に本件のような民事紛争を仲介する権限(土地家屋調査士法上の「業務」)はありません。ただお友達として間に入ることはできるけど、それは貴方が拒否すればいいだけ。 大工の言い分(裁判で争う事になると、家を建てるよりお金がかかる!?)も滅茶苦茶だし、これ以上相手にしない方がイイですヨ。シカト! お金掛けて弁護士に依頼するような事案じゃないです。 ただ、No.7さんの通り、いままでのことを何月何日にどんなことを言ったとか纏めておくといいです。

  • chao-2
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.12

その大工とは手を切るべきです。 既に信頼関係はないと思います。 一生の買い物をするのに、そのような信頼関係の揺らいだ大工では アフターの対応も期待できないでしょう。 何故その大工でないと理想の家が建たないのですか。 入居予定日が決まっていて今から別な大工を探すと間に合わないとか? 図面もできていない段階で、安いと判断するべきではないし、 図面もできていない段階で、材料を発注するのはあくまで大工の責任。 ここんとこ材料もかなり値上がりしているので安い内に買っておこうということでしょう。 設計事務所も変えるべき。 設計事務所は、そもそも図面を書くだけではなく、「工事監理」もする(そういう契約をしているかによるが)ので、大工が言うような“実際に施工できない図面”を書くのはダメ。 まともな設計事務所を選べば、大工も紹介してもらえますよ。 坪45万で2700万ということは、60坪の家ですか。そんな豪邸を建てるのなら、まともな設計事務所・大工を選ぶことです。 口頭で発注しているとのことですが、それは契約にはなりません。単に“あなたに発注しますよ”と内示(業者を決定)ただけでしょ。図面が無いということは請負者が履行するべき債務(何を作るか)が決まっていない。当然、工事代金も未定でしょうから貴方が履行すべき債務(いくら払うか)も決まっていない。請負契約書が無くても、せめて図面と見積書が確定した上での口頭の合意があれば契約と言えますが。 それと行政書士(司法書士は間違いでは?)のところは絶対に行くべきではない。 行政書士は第三者ではなく、相手サイドでしょう。 100万の主旨がわかりません。内金?損害金?単に大工の自分ちの資金繰りが苦しいからだけです。 今まで大工が色々動いてくれたお礼的な意味の解決金として、せいぜい2~30万を払って手を切るべきです(勿体無いけど授業料)。それで相手が納得しなければ、提訴されるのを待ちましょう。 相手の立場を考えて話し合いをするタイミングは過ぎているような気がします。

totorodesu
質問者

お礼

>既に信頼関係はないと思います。 その通りです。 >設計事務所も変えるべき。 その大工さんと縁を切るのでもう関係は無くなります。 >口頭で発注しているとのことですが、それは契約にはなりません。 私が言った事は発注にならないと最近わかりました、おっしゃる様に図面、見積もりの打ち合わせの状態でした。 大工さんは「あなたが家を建てるって言ったじゃないですか。」 って言うのでそれで発注と最初考えていました。 >それと行政書士(司法書士は間違いでは?)のところは絶対に行くべきではない。 騙されていました・・・ 大工さんから司法書士と紹介されていたのは、土地家屋調査士でした。 以前の紹介では、法的な事のトラブルはこの人に言うと大丈夫との事でしたが・・・ >相手の立場を考えて話し合いをするタイミングは過ぎているような気がします。 はい、相手は出来る限り私からお金を貰いたい様です。 電話で 「裁判で争う事になると、家を建てるよりお金がかかる事になりますよ」 って言われました。 長い説明を読んでもらい、アドバイスありがとうございます。

回答No.11

No.4です。 前回の回答と矛盾しますが、その後の流れを読んでいて違和感を覚えたので、失礼かとは思いましたが立場を変えて意見したいと思います。 皆さんに背中を押してもらって勢いづいていることでしょうが、一度冷静になることをオススメします。 まず第一に、何故その大工さんをそこまで信用する気になったのか思い出してみて下さい。 その大工さんと縁を切っても貴方の理想の住宅は建つのでしょうか? No.1の方も仰っていますが、大工さんの立場で考えてみることも必要だと思います。 口頭で発注して5ヶ月経過しているとのことですが、その間に大工さんは貴方の住宅建築のためにスケジュールを割いてくれていたりしていませんか? 造成工事がストップしていても設計は進められるはずです。 5ヶ月経っても設計すら仕上がらず、着工の目処が立たない上に、手付け金すら受け取っていないとなれば、大工さんとしても苦しい立場にあることが想像できます。 第三者を間に挟むのも一つの方法ですが、その前に今一度お互いの認識にズレが無いかどうか腹を割って話し合ってみてはいかがでしょうか? コミュニケーション不足による誤解が原因ということも考えられるのでは無いでしょうか?

totorodesu
質問者

お礼

>その大工さんと縁を切っても貴方の理想の住宅は建つのでしょうか? 現状を考えると建たないと思います、大手の住宅メーカーは同内容では 多分高くつきます。 >大工さんは貴方の住宅建築のためにスケジュールを割いてくれて いたりしていませんか? 何日かは分かりませんが、合計で10日位は割いているとは思います。 他の現場をメインとして工事していました。 >大工さんとしても苦しい立場にあることが想像できます。 確かにそうかもです、しかし、相手も商売人なので材料費を浮かせる為に 他の現場の材料と一緒に大量に買ったと思います。 >立場を変えて意見したいと思います。 そういう大工さんとしての言い分や権利を言ってもらうと話会いの時に対応 が取りやすいので参考になります。 ありがとうございます。

  • kami55
  • ベストアンサー率15% (14/88)
回答No.10

行政書士には合いに行かないほうがいいです。キャンセルの電話を入れ、県庁に相談に行ってからにするといってみてはどうですか?

totorodesu
質問者

お礼

>行政書士には合いに行かないほうがいいです。 >キャンセルの電話を入れ、県庁に相談に行ってからにするといって >みてはどうですか?周りの人も同じ事を言っています・・・ 明日まで考えてみますが、もし、行った時は再度報告させて いただきます。 ありがとうございます。

noname#65504
noname#65504
回答No.9

>紛争処理支援センターに先ず電話します、 ここは、基本的に品確法に基づく住宅性能表示を受けた建物の紛争処理を行うことを目的にした機関なので、住宅性能表示を受けていれば、1万円で紛争処理自体を行ってくれるところですが、まだその段階に行っていませんね。 住宅性能表示を受けていないものについても無料で利用出来ますが、それはあくまで電話相談で対応出来る範囲しかないので、やはり弁護士さんなどに相談に行くことをお勧めします。 >、「家を建てる為の材料を買っているが、木材を長期間保存していた為、木材に反りが発生したので寸を落として他の人売りました、他にも新建材等の材料を買っているが、材料屋にお金を払う必要があるので100万円を振り込んで下さい。また、その100万は家を建てる時の内金と思って下さい。 怪しさ満点ですね。 住宅の材料(木材)は長期に変質しないようなものを用いるのが普通でしょう。材質に問題があったのか、保管方法に問題があったのではないでしょうか? これは発注者側の責任ではないですね。 また、他人に売却しているということは、その分は損害がなかったことになりますので、その明細を提示するように行ってみてはいかがでしょうか? 一般に建築請負の契約は設計・監理・施工の3つの契約から成り立ちます。 このうち設計・監理は建築士法により業務で行うには建築設計事務所の登録した会社でなければすることができません。また、それを行うのは建築士でなければ出来ません。 また、建築基準法により一定規模の建築設計は建築士でなければ出来ないことになっており、役所又は役所から委託された審査機関で建築確認を行う必要があります。 建築確認が降りる前に施工することは建築基準法違反です。 一般に違法な行為については、合意があったとしても無効であり、契約方式がどうなっているのかわかりませんが、建築設計については、建築基準法を遵守した内容で行うものと考えられています。 つまり建築確認が降りた設計内容で合意が得られていると考えられます。質問の場合その合意内容が確定していませんし、最近建築確認が耐震偽装事件を受けて厳格化しそのため審査機関がのびています。そのような状況を考えると、材料の発注などもまだできる段階ではない段階です。 建設業法では一定の内容については文書で契約することになっていますので、これにも抵触しています(建設業法に触れるからといって、口頭で契約が成立することになっている民法上の契約が成立していないことにはなりませんが)。 設計の契約がどうなっているのか、業者に一括して契約しているのなら、5ヶ月前に発注したにもかかわらず建築確認が終わっていないのは業者側に問題があります(現状ですと、平均して100日あればできると言われています)。また建築設計事務所の登録をしていなければ、設計を業として引き受けること自体違反行為です。 業者の行為には、いろいろ法律上不備がありますので、その点をついていくのがよろしいかと思います。つまり、法律の専門家に頼むのがよろしいと思われます。

totorodesu
質問者

お礼

>住宅の材料(木材)は長期に変質しないようなものを用いるのが普通でしょう。 >材質に問題があったのか、保管方法に問題があったのではないでしょうか? >これは発注者側の責任ではないですね。 理路整然とした言い方で分りやすいです。基本的な事を私も考えて話してみます。 とても参考意見とは思えません、ありがとうございます。

noname#107982
noname#107982
回答No.8

紛争処理支援センターに先ず電話します、その後に弁護士に依頼しようと思います。 司法書士の所には一応行ってどうしたいのかだけを聞いてきます。 テープレコーダを持って行って即答はしません。 工事請負は署名が必要なので書いてないので大丈夫です。

totorodesu
質問者

お礼

こちらの強みは請負契約をしないで、一旦相手の案を断った事です。 そこを強調してみます。 ありがとうございます。

  • kami55
  • ベストアンサー率15% (14/88)
回答No.7

まずは県庁の建築指導課に電話して相談して下さい。行政を間に入れた方がいいです。それ以上のことは業者はできないでしょう。いままでのことを何月何日にどんなことを言ったとか箇条書きでよいのでまとめておくといいです。最近の建築業者はおかしな人がいて、法外な違約金をとりたてる人がいます。行政に問い合わせ、きちんと指導してもらう方が解決の早道です。

totorodesu
質問者

お礼

>まずは県庁の建築指導課に電話して相談して下さい。 >行政を間に入れた方がいいです。 司法書士との話が明後日なので明日建築指導課に電話してみます。 話し合いの日が迫っているので、ドキドキです。 ありがとうございます。

  • zest1199
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.6

>2日後に大工さんの知り合いの司法書士の所へ行って 大工の思う壺ですね。 知り合い=利害関係が一致ですから。 そこまでもつれたならあなたも代理人を立てるべきでしょう。 つまり、弁護士に依頼することです。 しかし早合点はいけませんね。 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談してみてください。 国土交通大臣からの指定を受けて設立され法人格で、欠陥住宅だけでなく、リフォームや新築住宅取得などに関する住宅全般の相談業務を行っています。 相談の受付は電話のみですが、無料です。 その後、知識をつけた上でより専門的な相談をしたい場合は、弁護士または建築専門家による有料相談へ望んだほうが宜しいでしょう。 司法書士のところでは、とりあえず話を聞いて、その場で判断を求められるような聞き方をされた場合は、後日返事をさせてくれ等、お茶を濁し決してその場で認めないことです。 紛争処理は時間をかけて行うことが鉄則で、即断即決は必要ありません。 気が気でないでしょうが、そのような状況までなってしまった以上しようがありませんから。

参考URL:
http://www.chord.or.jp/shienc/senmon/senmon.htm
totorodesu
質問者

お礼

紛争処理支援センターに先ず電話します、その後に弁護士に依頼しようと思います。 司法書士の所には一応行ってどうしたいのかだけを聞いてきます。 テープレコーダを持って行って即答はしません。 ありがとうございます。

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