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工事請負契約書について

工事請負契約書について教えてください。 マンションを売却し、新築をする予定でおります。 以前、ある土地で、ある建築会社さんと工事請負契約書を結びました。しかし、マンションの売却が済んでいないと、ローンが組めないというローン条項付の工事請負契約書を結びました。しかし土地の売主さんの希望の期日までにマンションの売却が成立せず、土地が流れてしまいました。そのような場合は、この契約書は無効になるのでしょうか。工事請負契約書には、そのときの土地の住所や支払い、設計図なども全て含まれております。 その後も、この建築会社さんに土地の斡旋からいろいろと継続してお願いしておりました。そして、マンションの売却が決まり、ちょうど同時期に土地も契約になりました。そのままこの建築会社さんへお願いするのであれば何も問題はないのですが、ここで、建築会社を変えたいと考えるようになり、以前の契約書はどういう効力があるのかを教えて頂きたく存じます。 また、建築会社を変えた場合、今までいろいろとして頂いた仕事に対して対価の支払いの必要はあるのでしょうか。 急を要しております。ご回答お待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • biyadoo
  • ベストアンサー率35% (82/233)
回答No.4

再びNO2です。 建築会社の担当へ電話して、これまでのお礼と、他で決めたいのでとお詫びしましょう。 他で決めた理由など聞かれるかと思いますが、先方の商品を批評する事は言わずに上手くお話してください。 このようなケースはビジネスである以上は、良くあること?です。 先方も分かってくれますし、突然他で契約されるよりも連絡があるだけでも担当としては気持ちが楽になります。 後日、こっそり菓子折りでも持っていけば充分です。 特には書面などでの申込をしていない以上は請求などされませんのでそこはご安心ください。

chatochan
質問者

お礼

まさにおっしゃる通りだと思いました。お断りする際は、きちんとお詫び申し上げたいと思っております。とてもわかりやすく丁寧なご回答誠にありがとうございました。感謝致しております。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>このような状況ですが、いかがなものでしょうか。 なるほどそれであれば条項が適用され、契約が無効になりますね。 >また、契約が無効になるということは、それまでに設計などに携わっていただいた費用について支払いの義務はないということでしょうか そういうことです。特に設計に関する費用についてローン条項の適用除外とする条文が存在しなければ。

chatochan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建築会社さんへは申し訳ないという気持ちでおりますが、対価の支払いがないというご回答を頂き、ほっとしております。とても大きな買い物ですので、よく考えて決断したいと思います。どうもありがとうございました。

  • biyadoo
  • ベストアンサー率35% (82/233)
回答No.2

以前の契約は 「建築条件付宅地」+「ローン条項(買い替え条件)」ですね。 買い替えができなかった事で前回の契約書は白紙撤回になります。お互いに何の効力もなくなります。 今回の「土地」は条件付宅地ではないのでしょうか? それであれば、その建築会社で建てることが契約条件となります。 私が個人的に気になるのは、 建築会社は質問者様に自社の建物で建築して欲しく、土地の紹介を行ったと思います。 しかし、建築会社を変えたいとなるとその建築会社の方への誠意(気持ち)が気になります。 その土地を購入するのであれば、土地の仲介手数料が発生しますのでその支払いがあります。 土地契約の際に支払ってますよね? ただ、その建築会社でどうしても建てる気にならないのであれば一刻も早く正直に話した方が良いですね。 法的にも仲介手数料以外の請求は無いはずです。

chatochan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前の土地も、今回の土地も建築条件付ではありませんでした。前回の土地は、一度契約した建築会社さんからの紹介でしたが、今回は、自分たちで不動産会社から紹介を受けたものですが、引き続き土地の紹介などの依頼は建築会社さんへお願いしておりました。 もう1年ほどこの建築会社さんとはおつきあいがあり、ここしか考えていませんでしたので、変えるという考えは全くありませんでしたが、ある本を読んで自分の勉強不足を痛感し、色々と調べたところもっと良い会社を見つけたという経緯です。そのため、私たちとしても新たに契約しないとなると大変心苦しさがあります。またよろしければ、ご回答宜しくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

「マンションの売却が済んでいないと、ローンが組めないというローン条項付の工事請負契約書を結びました」 この意味が正確にわかりませんので断言できませんけど、一般には停止条項付きの場合にはけいやく自体が無効になります。 つまりなかったことになりますので、その後他と契約することは全く問題ありません。

chatochan
質問者

お礼

ご回答くださり誠にありがとうございます。マンションの売却が済んでいないと・・・の正確な内容は、マンションはローンを組んでおりますので、マンションを持ったままですと、追加のローンを抱えることになりますが、銀行の借り入れ限度額を超えてしまうので、マンションの売却が必要でした。このような状況ですが、いかがなものでしょうか。またよろしければご回答いただけると大変ありがたく存じます。また、契約が無効になるということは、それまでに設計などに携わっていただいた費用について支払いの義務はないということでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

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