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建築請負契約の解約について

建築請負契約の解約についてご相談があります。建築する土地がまだ決まっていない状況で間取りがほぼ固まったため、契約金(100万円)を一時(2日間)立て替えて貰う形で契約致しました。ところが、いろいろ不安要素(予算など)もあり解約しようと考えています。工事請負契約書には当然ですが建築場所の欄は空欄になっています。この場合、工事請負契約書の未完成ということで契約金を戻すことは可能でしょうか?全額とは思っておりませんが、いくらかでも戻せるならと思っております。アドバイスお願い致します。

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noname#112746
noname#112746
回答No.4

民法第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、 いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 とあります。 損害賠償をすればいつでも解約できますが、 (すでに準備をした図面作成代等経費、得られるであろう利益 などの損害を賠償すれば) が、その金額の査定は難しいでしょう 話し合いで解決しなければいけませんでしょうね。 >建築場所の欄は空欄になっています。この場合、  工事請負契約書の未完成ということで・・・・・・   口頭であっても契約は成立しますのでこれは難しいでしょう 契約はあせらずしっかり考えてしましょう。

その他の回答 (4)

回答No.5

一級建築士です。 率直な感想から述べさせていただくなら、 敷地も決まらない物件(住宅)の工事請負契約を結ぶ建築業者って 本当に正当な業務をおこなっている組織でしょうか?甚だ疑問です。 工事請負契約を結んだら、完成させる義務を負います。 もし、契約した間取りの住宅が建てられないような敷地の条件だったら どうするつもりなのでしょう? そうなった場合は、むしろ契約解除をお願いするのは業者の側でしょう。 その点を注視して・・・・ 今はそのままの状態でストップしておくほうがいいと思います。 解約に関しては 設計にかかった費用と契約手付金の清算になるでしょうけど 違約金が発生する場合もあります。 それはどちらが契約解除を申し出るか?が焦点です。

  • ebisubeer
  • ベストアンサー率21% (41/193)
回答No.3

土地が決まっていないのに、間取りが決まって建設工事契約を行うとはどういう意味ですか? 規制をなんら受けない広大な敷地の購入が前提だったのであればいいのですが。 ちょっとアブノーマルだったので、詳細できれば教えてほしいです。 建築霊感商法なのでしょうか。 設計は施工会社がやっていたのでしょうか。設計費用という形である程度支払う形にはなるでしょう。 また、契約金とは契約を破棄されないためにある程度高額の費用を設定するのです。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

解約については、契約書に記載があるでしょうから、そのとおりに進みます。まずはそれを確認ください。で、内容と実際、またはあなたの意向と相違があるなら、また相談してください。 まあ、建てる土地もない(=図面もないのでしょうから、建築金額も未定のはず)のに、建物の契約をすること自体、うかつというより異常です。何で土地の広さも判らないのに間取りが決まるんでしょうか? もうちょっと常識を学びましょう。あまりにも非常識で、業者が詐欺的な誘導をしてないなら、完全な自己責任です。

noname#79340
noname#79340
回答No.1

厳格に法律的なことについては、わからないのですが、ご質問の事例では、キャンセルして全額返金に応じてもらえるように思います。 まず、土地が決まってないのに契約すること自体が、建築業者としてやるべきことではありません。また、当初の契約金については信用を供与されているということでしょうか?それも、建築業者としてはあまりほめられたやり方とは思えません。 営業マンが契約をあせったときによくやることですが、そのような中途半端な契約は、キャンセル覚悟で締結していると思いますし、契約書の条項にかかわらず、全額返金を要求すべきです。 もし、返さないといわれたら、消費生活センターなどに相談されてはいかがでしょうか?専門的な見地からの回答ではないので、参考までに。

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