- ベストアンサー
建設業の請負工事契約について。
建設業の請負契約についてお伺いいたします。 ある会社でA支店で建設業の許可があり、本店(登記上)では許可がありません。(登記上の本店は社長の自宅のままになっているようです。) 数日前、ある官公庁が、『本店と工事の請負契約』を指定してきました。(どういう訳か支店では契約できないとのコメントです。) この場合、 (1)建設業の許可のない本店(営業所)と契約することは可能ですか?? (2)許可のない場合、建築工事で1,500万未満・その他工事で500万未満とかの制限があるのですか?? (3)支店に建設業の許可があれば本店で契約は可能となるのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 本店で土木工事・支店で造園工事の許可があるとします。 > この場合、造園工事で2,000円の請負を土木工事しか許可のない本店で契約することは可能でしょうか?? 2000円?2000万円? 金額の多寡にかかわらず、法人として当該許可を受けた以上、その業種を営業する届出したいずれかの営業所でしか契約できません。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
建設業許可にあたって、本店、支店、営業所ではなく、「主たる営業所」「従たる営業所」という用語を使っています。会社法人組織だけでなく、個人事業、協同組合といった形態にも対応させるためと思われます。 通常会社組織では、主:本店、従:支店・営業所とわりふって許可をとるでしょが、中には、本店ではなく、支店を「主」として許可をとる会社もあります。 それに対して、官庁発注においては、そういった許可要件にかかわらず、入札要件として「本社」「支店」を契約相手とする手法をとることがあります(特に一部の地方自治体)。 ご質問においては、A:公共入札契約行為、B:それ以外の契約行為とわけて理解する必要があるでしょう。なおいずれも発注工事業種と、許可業種は一致しているものとします。 1)支店を主として許可を受けた以上、従としての許可届け出してない本社では契約行為はいっさいできません。(ABとも) 2)B:法人として許可をとってない業種工事に限り、税込その額未満での請負契約は、いずれの営業所でも契約可能です。その上でA:公共入札において契約するかは、その役所の考えるところとなります。 3)1に回答したとおり、いっさい不可(というか1との違いがない質問文)
補足
よくわかりました。 では本店で土木工事・支店で造園工事の許可があるとします。 この場合、造園工事で2,000円の請負を土木工事しか許可のない本店で契約することは可能でしょうか??
お礼
ありがとうございました。