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勤務表の計算式について

算数は落第寸前だったので、全くアイディアが浮かびません。 再度、算数を勉強する意味も、どなたかお知恵を貸して頂けますか? 現在の状況: 従業員:5人 一日勤務時間:8時間x5日(土日の固定休みなし) 週労働時間:40時間 勤務時間:一日8時間で、24時間体制。 一日に必要な勤務人数:3人 残業時間:5人とも週4時間の残業 質問は、 一日の必要な勤務人数3人を保ちつつ、残業ゼロにしたい。 その場合、勤務時間8時間から12時間もしくは他の勤務時間に変更すれば可能となるか。 アドバイスの程、宜しくお願い致します。 残業なしで、

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

何故その様な労働が必要なのかは知りたくもありませんが、『5名に労働者を遣り繰りして24時間操業を実現し、毎日の延べ労働者数を3名にする』と言うのであれば、世間一般で行われている3交代制を使えばよい。       1   2   3   4   5   6   7 労働者A 1勤  3勤  休み  2勤  休み  1勤  3勤 労働者B 休み  2勤  休み  1勤  3勤  休み  2勤 労働者C 2勤  休み  1勤  3勤  休み  2勤  休み 労働者D 休み  1勤  3勤  休み  2勤  休み  1勤  労働者E 3勤  休み  2勤  休み  1勤  3勤  休み  勤務時間は次のようにすれば、労働時間が重なる事は無くなる。 1勤: 8:00~16:00(休憩30分。実質労働時間7時間30分) 2勤:16:00~24:00(同上) 3勤  0:00~ 8:00(同上) 労働者が納得するかどうかは知りませんし、当方は責任を負えませんが、これをたたき台にして、会社として方針を決めればよい。

lvndht
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。 3交代制について知らなかったのて、ググってみました。 アイディアのひとつとして、考えをまとめてみます。

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その他の回答 (3)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7989/21362)
回答No.3

単純に技術的な話として・・・ですね。 多分この話の前提として、既に「勤務シフト」があるんだと 思います。そういう「勤務シフト」は、個人の事情によって 色々な条件が付きますから(何月何日のこの時間は勤務 不可にしてほしいとか、休暇をいつ取るとか)、元になる シフトを決めるための「パラメーター」が非常に多くなります。 ただ、従業員数はたった5名ですから、固定的な勤務シフト を設定するのは、手作業の方が多分速いです。従業員数が 100人を越えてるような企業ならともかく・・・。 で、多分言いたいことは「固定的な勤務シフトに変更があった ときに、シフト変えを自動的にしたい」ってことなんでしょうけど。 これも、実は「勤務シフト」設定時と同様で、「何時から何時は この人は勤務できない」とか「この人は連続夜勤なので次回 は夜勤にしたくない」などというような個人的な事情を、どう 「パラメーター化」するかが結構問題になり、単純な計算式 だけじゃどうしようもないことが少なくないんです。 単純に「残りの勤務可能時間」を計算するだけなら、単純な 足し算で済みますけどね、そういう話じゃないでしょ? ということで、お望みの結果を得るのは「手作業が速くて正確」 ということになります。

lvndht
質問者

お礼

ご指摘頂いた通り、勤務シフトがあります。説明不足で申し訳ありません。 週2日の休みのほか、有給や変更が発生した場合の調整をするのに 計算できればと思ったのですが、予測不可能な変数を計算に組み込むのは難しく、手間もかかる。 はい、やはり手作業で行きます。 ありがとうございました。

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  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.2

まず労働基準法で定められている労働時間は最大8時間ですから、これを12時間に延長することは原則不可です。 8時間以上は「時間外労働」になりますので残業代を出す必要があります。 労働時間は1日8時間以内、週40時間、これは労働基準法で定められていますので違反はできません。 ですので、例え他の日に振り替えたとしても週トータルで40時間を超えてかつ残業代無しだと労働基準法違反です。 ただ質問者様の事業所は従業員が10人以下なので、おそらく法定労働時間は週44時間になると思います。 さて、上記は全て労働基準法で明確に定められている部分ですが、これを順守できる会社は少ないです。 そこで抜け道として、労働基準法には「36協定」という労使協定を適用することで例外的に延長できる条例があります。 これは労働者代表または労働組合との協定書(労使協定)を交わすことにより、週40時間(44時間)を超えて労働時間を設定することができます。 むろんその間の給与は出さねばならないのは当たり前ですが。 36協定に関しては手続きや確認事項が多々あり、ここで説明するのは無理なので労働基準監督署や労務士に相談するのが無難だと思います。 ただし、協定を結ぶにあたり社員の説得が最も大きい壁になります。 健全な職場作りのためにはキチンと社員の同意を得てからにした方が良いでしょう。

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  • def1983
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

ちょっと質問ですが、例えば8-16、16-24、24-8というシフトだったら 8時間の各時間帯ごとに1人の勤務でそれで1日3人勤務というこ認識でいいのでしょうか? または、その8時間ごとに3人ずつという考え方ですか? 質問に質問で返してすいません。 ただ、単純に1週間は168時間、24間体制を5人で回すとなると 1人頭32.4時間ですから、残業どころか40時間の週労働時間以下になってしまうのでどうなんだろうと思いまして。。。

lvndht
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 各8時間の勤務時間に1人、1日3人となります。 シフト組むことで頭いっぱいでしたが、 確かに週の合計時間を人数で頭割りすると、40時間下回りますね。。

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