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勤労学生控除について

今度知り合いが会社を辞めて専門学生になるそうです。 その際。『勤労学生控除』っという制度(?)が申請できるのでしょうか? 知り合いの今の状況 会社退職今年2月末(1月2月給与手取り約30万&退職金約15万?) 専門学校今年4月入学予定 アルバイト先未定(年間収入103万に抑え親の扶養に入る予定らしい)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>専門学生になるそうです… >その際。『勤労学生控除』っという制度(?)が申請できるの… その専門学校が何かによります。 ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm に該当するなら可能です。 >アルバイト先未定(年間収入103万に抑え親の扶養に入る… それなら勤労学生控除なんて意味ありません。 勤労学生控除とは、給与の場合、103万を超えても 130万以内なら学生本人に所得税が発生しないという制度です。 一方、親が子を控除対象扶養者とするためには、子の給与が 103万円以下 (「所得」で 38万以下) でないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響 する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以 下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されな い 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されな い ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して 確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれませ ん。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入 させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト 先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >その際。『勤労学生控除』っという制度(?)が申請できるのでしょうか? ですからまずその専門学校が前述の国税庁のリンク先にある特定の学校に該当するのかどうかです。 その専門学校に聞いてください。 >会社退職今年2月末(1月2月給与手取り約30万&退職金約15万?) 退職金は分離課税なのでこの際は関係ありません、給与の30万は含まれますねそれを含んだ年収です。 >アルバイト先未定(年間収入103万に抑え親の扶養に入る予定らしい) それですとそもそも所得税はかかりませんし、住民税でごくわずかプラスになる程度で殆ど意味はないでしょう。 勤労学生控除は親に扶養控除がなくなって多少税金は増えたとしても、自分自身は110万とか120万は働きたいという人に大きなメリットがあるのですから。

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このQ&Aのポイント
  • プロ野球のオールド・ファンなら御存知でしょう、川崎球場を本拠地にしていた大洋ホエールズ(現横浜DeNAベイスターズ)が、横浜に移転した後の同球場を、当時のロッテオリオンズ(現千葉ロッテマリーンズ)がフランチャイズにした時期がある、1970年代後半の事です。
  • 当時川崎は危険な香りがプンプン立ち込めており、近場の「銀柳街」という古いアーケード街でチンピラ同士の乱闘騒ぎが日常茶飯事でした。
  • 川崎球場と競輪場が実は隣り合わせであり、外野スタンドの上段席からは競輪のレースが丸見えで、野球も競輪も楽しめる恐らく日本唯一の桃源郷でした。
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