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全日本賃料適正化相談センターって交渉の代行会社?

先日、たまにうちの会社に来る保険会社代理店の兄ちゃんが(兄ちゃんと言ってもおじさんでファイナンシャルプランナーらしいだけど)、講習会で13万円前後支払って(名刺に書いてあるところによれば)「認定 賃料適正化コンサルタント」になったので、「ここの賃料を賃料適正化サービスで下げませんか?」と言って、アンケートとパンフレットを置いていった。家賃交渉か。 その時は「保険会社の代理店が家賃の値下げ交渉か。おもしろいこと始めたな。」と思ったが、アンケートやパンフレットを置いていくときの説明が、後になってひかかる。 なんでも、うちの会社でアンケートと申込書を書きさえすれば、完全成果報酬制で交渉のプランニングをしてくれ、あとは税理士や不動産鑑定士の家賃交渉スペシャリストが、うちの会社の代わりに、家主と交渉してくれる、と言うのだ。(代行会社か。) なんと良い提案ではないか。さすが保険代理店! でも、ちょっと待った。税理士や不動産鑑定士って、弁護士と同様にその分野の代理交渉をやっていいものなのか?? 代理店が間に入ると可能になる?(でも保険会社の代理店だしなっ。) 一見、おいしい持ち掛けだけど、ここは慎重になるべきか?(迷う迷う。) 問題は税理士・不動産鑑定士の業務範囲内? うちの会社をみてくれている税理士さんに聞きづらい面もあるので、これをご覧の税理士、不動産鑑定士、弁護士のみなさんか、それとも事情通のみなさん、ご教授を! それに、もし慎重になった方がいい場合には、保険会社代理店の兄ちゃんにも教えてやった方がいいものなのか?

みんなの回答

  • ookuraLA
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回答No.1

お名前の後の方に「coo」とありますので会社経営に携わる方でしょうか。 あなたが直感的に疑問に感じられていることは正しいですね。 同じ士業であったとしても、税理士、不動産鑑定士が取り扱える業務と、弁護士が取り扱える業務には明確な違いがあります。 本件は、弁護士法72条にかかわる内容で、税理士・不動産鑑定士が取り扱える業務ではありません。 もう一度、言います。本件は、弁護士法72条にかかわる内容で、税理士・不動産鑑定士が取り扱える業務ではありません。 おそらく該当するか、と思われるサイトを見てみると、不動産鑑定士やら税理士やら、写真付きで何名も紹介されていますね。 現在、弁護士法72条に抵触する分野は、その取扱が非常にシビアになってきております。 そのため、表面上は動きがないように思われても、既にマークされているのではないでしょうか。

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