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被災による修繕と保険金の処理

-9L9-の回答

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  • -9L9-
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回答No.2

あくまで原状復帰のための修理代として支払ったものなら、全額が修繕費です。保険では価値判断が入りますが、会計や税法では効能によって考えますので、修繕費かどうかの線引きの基準が違います。ご質問のケースでは、82万円を支払わなければ貸家としての効能を維持できなかったのであり、特に以前よりも高性能なものに変更したわけではないでしょうから、全額が修繕費です。保険会社の言い分のように経年劣化分をディスカウントして「修理」することなどできないからです。 なお、圧縮記帳は保険金によって代替資産を取得した場合の制度であり、修繕した場合には適用がありません。

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