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修繕費と資本的支出について

修繕費と資本的支出について 3年ほど前に建物の内壁の張替工事を行いました。 飲食店なので、汚れや傷等々がひどく、原状回復させるために 同じ材質のものを使用して修繕しました。 費用は建物4千万に対して3百万程度の修繕でしたが、 税理士さんからは「資本的支出として資産計上した方が無難」と指導され、 減価償却費として計上しています。 もし仮に、本来は修繕費であることが認められた場合、例えば固定資産除却損等の科目を用いて 今期の決算で損金経理することは税法上可能なのでしょうか? 形式的に見ると利益調整と思われるかもしれませんが、実際には修繕費として損金経理するはずだった金額を「誤って」資産計上していただけ、という理屈は税務署には通用しないのでしょうか? なにぶん素人ですので、皆様よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

仮に資産計上する必要のないものだったとしても、その修繕を行ったのは3年前ですから、3年前の申告の誤りということになります。今期の損金にはなりません。それを是正するとすると、税務署からその年の申告について減額更正を受ける必要があるので、更正の請求を出さなければいけませんが、更正の請求は申告期限から1年間に限られているので、もう間に合いません。 単純な計算ミスなど誰が見ても明らかなものであれば、経験上、期限を過ぎていても是正してもらえる場合もありますが、ご質問のようなケースでは無理でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.3

回答者へ有利に回答して上げたいが、後で不利になれば何もなりませんので、正しいく、また、解りやすく回答しますので、あれ?と思った時は何度でも尋ねてください。 修繕費とは? 使用している設備の修繕のために支出する費用です。・・・・収益的支出と言います。「毀損部分を取り替えたり塗り替えなど設備を原型に復元することを言います。」(鉄鉱業等は特別修繕ですから念のため。) 資本的支出とは? 使用している設備について改良のために支出するもの。・・・・改良とは、設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり、能率が向上するなど、価値が高まるようなことをいいます。資本的支出は固定資産の取得価格に加算します。

回答No.2

その税理士さんは当局との無用な争いをしたくなかったのでしょうか。 でも少々消極的過ぎるという印象です。 下記で修繕費の判断基準をご覧いただけますのでどうぞ。 ここで出ているように、修繕費か資本的支出か判定困難でその支出が本体金額の10%未満であれば、とりあえず修繕費が可能ですし、もっと詳細にその修繕の見積もりを分析して、その工事を確実に修繕費とできる部分とそうでない部分(例えば一部に高機能な在留を新たに使ったというような)に分けて、修繕費と固定資産に別けることもできます。 このあたりは事前に契約の段階で明確にしておけば万全でしょうが、あくまで工事の実態が重要ですから、修理内容や図面を揃えておけば、別な方法はあるように思います。 修正申告が可能かといえば、これは税務署に相談するしかないでしょう。窓口は恐らく難色を示すでしょう。修繕費の判断は納税者の任意で行ったことであるからです。ただ、熱心に相談すれば、前例を調べたりしてくれるかもしれません。相談は自由でその内容は秘密にしてくれます。担当者によっては結構親切に対応してくれますので、一度相談なさったらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houjin/syuzenchart.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>汚れや傷等々がひどく、原状回復させるために同じ材質のものを使用して… >建物4千万に対して3百万程度の… たしかに修繕費と言えなくもないですね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_34.pdf >今期の決算で損金経理することは税法上可能なのでしょうか… それはだめです。 >実際には修繕費として損金経理するはずだった金額を「誤って」資産計上していただけ、という理屈は… その主張が認められたとしたら、3年前の申告を修正することになります。 連動して、2年前、1年前の分も減価償却費をカットする修正申告が必要になります。

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