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修繕費と資本的支出
修繕費と資本的支出の判断について教えて下さい。 事務所のエレベーターの修理に19万かかった場合、 20万未満なので全額修繕費で良いのでしょうか? 通常、10万以上なら資産計上の対象となるとおもうのですが、 修繕費の場合は20万以上と考えれば良いのですか? もしくは・・・ 判断基準となるフローチャートがありますが、 これは「判断が難しい場合」に使うものであって、 明らかに資産価値を増やす支出の場合は、 金額に関わらず資産に加算するのでしょうか?
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No.2です。 >「することができる」という文面が引っ掛かります。 「資産価値を高めるかどうかで判断」するのが「実質基準」の原則なのですが、資産価値を高めるかどうか、白か黒かがよく分からない灰色のケースが多いので、そういう場合は、おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などについては、その支出した金額の全額(60万でも100万でも)を修繕費として損金算入しても良いですよ、という「形式基準」なのです。ですから、修繕費として損金算入しなくても良いですよ、資産に計上しても良いですよという含みがあります。 >例えば、当期が赤字で既に利益がマイナスの場合、これ当期の費用にせず、減価償却で時期以降にまわす方が良い場合もあるのでは? その通りです。 >ならば、20万以内→費用、という判断だけでなく、当期の利益状態により判断する事も可能なのかと思ったのですが、間違っていますか? 正しいです。
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- sadami10
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修繕費か資本的支出かの判断は「30万円までか,取得価額の10%以下なら修繕費として処理できる。」 満足に使って長持ちさせようとすれば普段の手入れが肝心です。保守・点検・修理・改造などの費用はそういう目的である限り修繕費で通します。 この考え方を参考にしてください。 A資本的支出・・・・使用している設備について,改良のために支出するものをいいます。 (1)改良とは,設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり,能率が向上するなど,価値が高まることをいう。(2)資本的支出は,固定資産の取得原価に加算しなければならない。 B収益的支出・・・・使用している設備の修繕のために支出する費用。 (1)修繕と改良との区分は,実際上問題として困難な場合もあるが,修繕は毀損部分を取り替えたり塗り替えるなどの設備を原形に復元するようなことをいいます。 AとBを考え合わせて参考にしてください。
- hinode11
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修繕費と資本的支出の区別は非常にやっかいですね。 エレベーターが故障したので修理したのですか。それならば、60万円未満または取得価額の10%未満であれば、文句なしに「修繕費」として損金算入できます。そのほかのケースならフローチャートで勉強して下さい。↓ http://www.meinan.net/column/col_shisanzei/shisanzei20071010.pdf なお、明らかに資産価値を増やす「支出」の場合は、金額に関わらず原則として資産勘定に計上します。資産本体を取得した時期によって、「支出」を資産本体の価額に加算するのか、あるいは「支出」を独立の資本的支出として計上するのかが決まりますから、勉強して下さい。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
お礼
お二人ともアドバイスありがとうございます。 ↓アドバイスのタックスアンサーも既に読んでいたのですが、 >ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。 「することができる」という文面が引っ掛かります。 することができる→原則は資産価値を高めるかどうかで判断 という意味なのか?と思ったのですが? というのも、全ての場合において、当期で損金算入するのが得なのでしょうか? 例えば、当期が赤字で既に利益がマイナスの場合、 これ当期の費用にせず、減価償却で時期以降にまわす方が良い場合もあるのでは? ならば、20万以内→費用、という判断だけでなく、 当期の利益状態により判断する事も可能なのかと思ったのですが、 間違っていますか?
- guppy100526
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ご質問の回答としては、次のタックスアンサーが分かりやすいと思います。 これによると、修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、資本的支出となります。 しかし、修繕等の費用が20万円未満のものについては、修繕費とすることができるとしています。 ーーーーーーーーーーーーーーー No.5402 修繕費とならないものの判定 [平成23年6月30日現在法令等] 固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。 ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。 修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。 例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。 (1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 (2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額 (3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額 ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。 以下略
お礼
アドバイスありがとうございました。