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中古建物についていたエレベータの修繕

中古で取得した建物にエレベータが付いており、修繕して使用しています。エレベータの元の値段は不明です。修繕には48万円かかりました。一部でも修繕費とする方法ありますでしょうか? 全額資本的支出にするのは納得できないと、社長が言うので困っています。宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 20050607
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.2

48万円であれば、明らかに資本的支出に該当する場合以外は、全額修繕費処理が可能です。下手に請求書を細かくすると、細分化した名目が資本的支出とせざるを得ないものになってしまったりしてやぶへびになる恐れがあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm 上記サイトの中段あたりに、 「その支出した金額が60万円未満のときは修繕費とすることができます」とありますので、ご参照ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
ame327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求明細書を見ると部品等消耗品数種の交換のようなので、「明らかに資本的支出」とは言えないと判断し、全額修繕費処理します!有難うございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

48万円全額を修繕費用一本として処理する場合は、資本的支出で処理せざるを得ないと思います。 どうしても一部を期間費用として処理したいのであれば、修理業者と協議して、修繕費用と維持管理(メンテナンス)費用と二本立てで請求してもらえれば、メンテナンス費用は期間費用として処理できるのではないでしょうか・・・。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね、業者さんに請求書に細かく記載してもらえるように考えてみます!

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