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資本的支出になりますか?
陶業を営んでいます。昨年,お客様用の休憩所を設置しました。木造で金額は,150,000円です。これは,修繕費でよろしいのでしょうか?それとも,資本的支出に該当するとすれば,建物になるのでしょうか?建物付帯設備になるのか?又は構築物になるのでしょうか?教えてください。
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- minosennin
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回答No.1
30万円未満ですから、損金として処理できます。(租税特別措置法28条の2(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) ) なお、損金として処理した場合は関係ないことですが、資本的支出とする場合の科目は、その休憩所が屋根と周壁を備えていれば建物、周壁がなければ構築物になると思います。建物付属設備ではありません。
お礼
ありがとうございました。修繕費と資本的支出の判断が難しいでしたが,よくわかりました。