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30万円未満の資本的支出

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、取得価額30万円未満のものを即時償却できますが、建物の改修工事のうち明らかな資本的支出の防犯パネル張り費25万円についても適用可能でしょうか。 お教えくださるようよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

下記国税庁のサイトにもありますが、資本的支出については、この特例の規定の適用はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm (3の(2)) 従って、少額な資本的支出の基準である20万円より大きい金額ですので、資産計上しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

nanatudoki
質問者

お礼

お陰で損金算入の特例を適用できないことが良く分かりました。建物として普通償却をいたします。本当にありがとうございました。

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