• ベストアンサー

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

経理初心者なのでみなさんにとっては当たり前の事かもしれませんが教えてください! 弊社は中小企業なので「少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例」の適用を受けています。 そこでふと疑問に思ったのですが、「備忘価格1円」ってその場合 どうなるのでしょう? 全額損金に算入してるから備忘価額1円も関係なくなるのでしょうか? 弊社が使用している償却系のソフトでは1円が含まれてきます。 でもその手の資料を見ても、備忘価格には特に触れられていないので よくわかりません。 この特例を適用しても、適用を受けている資産を廃棄する時は 1円の除却処理が必要なんでしょうか? ちなみにこの場合、使用しているソフト上で備忘価額は期末帳簿価額には入っていないです。 どうか、知識が豊富な方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

<全額損金に算入してるから備忘価額1円も関係なくなるのでしょうか?> あくまで全額損金ですので、備忘価額はありません。

chobi-suke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 備忘価額、やっぱり無いはずですよね。 ソフトに惑わされました。 一度メーカーにどうして表示されるのか聞いてみます!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

「少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例」と「通常の減価償却」を混同されていますね。 「少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例」は30万未満の減価償却資産で年額300万円まで全額損金にする制度なので、残存価格はありません。つまり、消耗品と同じ扱いです。 「通常の減価償却」は、残存価格が廃止されましたので、耐用年数を経過しても使用する場合に1円の備忘価格を残して資産として管理するものです。

chobi-suke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通常の償却と特例の償却の区別は出来ています。 ただ、パソコン上「備忘価額」が1円になるのがどうしてかわからず、 特例の場合でも関係あるのかと思ったんです。 そのソフトがおかしいということですね。 一度メーカーに聞いてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

備忘価格を計上する必要はありません。

chobi-suke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 計上する必要はないんですね。 となるとソフトがおかしいようなので一度メーカーに問い合わせてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう