※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い??)
内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い?
このQ&Aのポイント
中小企業特例の少額減価償却制度を利用して、内部造作や建物の一部を構成する支出を一時で全額損金経理することは可能です。
ただし、支出の総額が30万円未満である場合に限ります。
30万円未満であれば、少額減価償却資産の対象資産となります。
内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い??
内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い??
自社で建物を所有している状況において、内部造作や建物の一部を構成するもの等の支出があった際に、仮に総額が30万円未満であった際には、中小企業特例の少額減価償却制度を利用して一時で全額損金経理しても良いのでしょうか?
上記の物件の様に、それ単体では体をなさないものの支出が後にあった際は、通常30万円以上であれば、その母体となる資産と同様の科目、耐用年数で資産計上の処理を行うと思いますが、30万円未満であれば少額減価償却資産の対象資産となっている「30万円未満の減価償却資産」と考えて良いのか迷ってます。
できれば条文等と共に、ご教授頂ければ幸いです。
お礼
おお、はっきりと通達に記載してあるんですね。。 大変助かりました。 ご丁寧に有難うございました。