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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い??)

内部造作を少額減価償却資産として損金経理して良い?

このQ&Aのポイント
  • 中小企業特例の少額減価償却制度を利用して、内部造作や建物の一部を構成する支出を一時で全額損金経理することは可能です。
  • ただし、支出の総額が30万円未満である場合に限ります。
  • 30万円未満であれば、少額減価償却資産の対象資産となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

租税特別措置法通達↓により、資本的支出の場合は、原則として少額減価償却資産として一時償却の取扱いはありません。 例外として「規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加など、実質的に新たな資産を取得した」場合は適用があるようですが、内部造作がこの例外に該当すると判断するのは無理ではないかと思います。 租税特別措置法通達 (少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出) 67の5-3 法人が行った資本的支出については、取得価額を区分する特例である令第55条第1項((資本的支出の取得価額の特例))の規定の適用を受けて新たに取得したものとされるものであっても、法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、原則として、措置法第67条の5第1項((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))に規定する「取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産」に当たらないのであるが、当該資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、同項の規定を適用することができるものとする。(平19年課法2-7「一」により追加)

seanpenn
質問者

お礼

おお、はっきりと通達に記載してあるんですね。。 大変助かりました。 ご丁寧に有難うございました。

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